2級建築士試験

建設業法22条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建設業法
第22条
一括下請負の禁止

一括下請負の禁止

第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

3 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境13

即席単語帳環境・設備13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.最も一般的な水質指標のひとつ クリックして解答を表示 解答:BOD(生物化学的酸素要求量) …

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

ニュー・アーバニズム 「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。 イギリスでは「アバンビレッジ」 ヨーロッパ …

改築

改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 …

木製建具の保管(フラッシュ戸・障子・襖)

木製建具の保管には以下を留意する。 フラッシュ戸の保管 ①フラッシュ戸は立て置くと反りが生じてしまうため、平積みとする。 ②障子・襖は立て置き。 ③ガラス戸・格子戸は立て置き・平積みどちらでも良い。 …

即席単語帳施工8

即席単語帳施工8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.単管足場の建地の間隔は(張間・桁行)? クリックして解答を表示 解答:張間方向に1.5m以下、桁行 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い