2級建築士試験

建設業法22条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建設業法
第22条
一括下請負の禁止

一括下請負の禁止

第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

3 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

底ざらいバケット

底ざらいバケット https://www.asahi21.co.jp/より 「底ざらいバケット」は、オールケーシング工法、アースドリル工法において第一次スライム処理に用いられるバケット。 掘削バケット …

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

回り縁

天井回り縁は、天井と壁が接する部分に回す見切り縁で、納まりのために取り付けた部材。 出題:平成28年度No.10

no image

法12条

建築基準法 第12条 (報告、検査等) 第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は …

頭つなぎ

https://blogs.yahoo.co.jp/haruyama_arch/34007527.htmlより 頭つなぎ 「頭つなぎ」は、柱と柱の間をつなぐという意味で「柱頭つなぎ」とも呼ばれる。 柱 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い