2級建築士試験

建設業法22条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建設業法
第22条
一括下請負の禁止

一括下請負の禁止

第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

3 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

士法24条の3

建築士法 第24条の3 再委託の制限 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2 …

独立柱

独立柱 周囲に壁などがつかずに、独立して建っている柱のこと。

即席単語帳法規2

即席単語帳法規2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[道路]壁面線を越えて庇・屋根は建築していい? クリックして解答を表示 解答:OK(壁・柱・高さ2 …

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

タウンモビリティ 「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。 具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電 …

法47条

建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い