建設業法施行令
第6条の6
一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事

一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事
第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月18日 更新日:

第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
アセットマネジメント(資産管理) 不動産の所有者や投資家に代行し、テナント対応や建築物の維持管理、運営までを含めた一連の不動産業務を行うことである。 アセット(Asset):資産 マネジメント(Man …
ジョサイア・コルドルは、お雇い外国人としてイギリスより来日。現在の東京大学工学部にて辰野金吾らを養成。明治政治の場となった鹿鳴館や、旧岩崎邸など、多くの創世期建築を手がける。 出題:平成25年度 ht …
比視感度 「比視感度(Luminosity function)」とは、人間の目が光の波長ごとの明るさを感じる強さを数値(比)で表したもの。 人間の目が光を感じる波長の範囲は380~780nm程度であり …
強化ガラス 強化ガラスはフロート板ガラスを加熱し、常温の空気を均一に吹き付けて急冷処理を行ってできる。フロート板ガラスに比べて3倍〜5倍程度、衝撃力や風圧力に強い。 万一破損した場合でも、破片は細粒状 …