建設業法施行令
第6条の6
一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事

一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事
第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月18日 更新日:

第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第26条 防火壁等 防火壁等 第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,0 …
建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …
仮設工事計画書 建築物の一部を仮設工事に使用することがある。その際には「仮設工事計画書」を作成し、監理者の承認を受けなければならない。 また、仮設工事のために開口を設ける場合、補強や復旧方法などを明記 …