2級建築士試験

建設業法施行令6条の6

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建設業法施行令
第6条の6
一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事

一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事

第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令71条

建築基準法施行令 第71条 適用の範囲 第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2  …

紙チューブ(ボイド管)

紙チューブとは? 「紙チューブ(ボイド管)」とは、コンクリート用型枠を組み立てる際に設ける配管用スリーブの種類の一つ。 他にも鋼管や塩ビ管なども使用するが、場面や使用場所によって使い分けされる。 つば …

スカイハウス

「スカイハウス(東京)」は1958年に建築された菊竹清訓の代表的住宅建築。 自身の住宅であるが、住宅の「伸び上がり」による利便性とデザイン性の限界に挑んだ作品。4枚の壁が柱の役割を果たし、10m×10 …

求心器

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 求心器 求心器とは、平板測量に使う機器。 下げ振りとともに用い、平板から吊り下げ、測定位置と作図位置を決定する。

no image

2級建築士H29年度構造No.05を解説

  2級建築士ー平成29年度構造No.05 2級建築士の力学の問題を解いてみました。できるだけ丁寧に解説するので、参考にしてください。    〔No.5〕図のような外力を受ける静定 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い