2級建築士試験

建設リサイクル法10条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)
対象建設工事の届出等
第10条

対象建設工事の届出等

第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類

三 工事着手の時期及び工程の概要

四 分別解体等の計画

五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

六 その他主務省令で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

建築物の表面温度

建築物は日中温められ、夜間に建築物の熱は大気へ放射されている。 特に陸屋根面から上方に放射されるが、壁から放射される熱は周りの壁塀や木、他の建築物などに阻害される。なので一般的に、鉛直面よりも水平面の …

フィッシャー邸(アメリカ、1967年)

アメリカ、ペンシルベニア州に建てられたフィッシャー邸はルイス・カーンの設計。 リビングキューブとスリーピングキューブの1つの直方体が45度に配置されているため、自室と共用室に入る自然の風景が異なって楽 …

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

no image

品確法施行令5条

品確法施行令 第5条 (住宅の構造耐力上主要な部分等) 第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づ …

発信機とは?

「発信機」は、自動火災報知設備の一つで、火災の「発見者」が手動で火災を知らせる設備である。 報知器と併用されている機器が多いが、下のように別で取り付けられる機器もある。 BVE6141 パナソニック …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い