2級建築士試験

建設リサイクル法10条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)
対象建設工事の届出等
第10条

対象建設工事の届出等

第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類

三 工事着手の時期及び工程の概要

四 分別解体等の計画

五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

六 その他主務省令で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …

no image

第3種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第3種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第2種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第3種換気は自然換気で …

舟肘木

舟肘木とは?ー建築士試験対策

舟肘木 舟肘木 舟肘木ふなひじきは船形の肘木で、柱の上に直接のせて軒桁を支える組物。上からの荷重を受ける。 最も単純な組物で装飾は単純、花形に装飾したものを花肘木という。 過去の出題 平成30年1級学 …

アルコーブとは?建築士試験用語

アルコーブとは 「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。 なんで設けるの?アルコーブの目的 共用廊下から玄関までのスペースを確保 …

no image

法6条の4

建築基準法 第6条の4 (建築物の建築に関する確認の特例) 第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い