2級建築士試験

建設リサイクル法10条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)
対象建設工事の届出等
第10条

対象建設工事の届出等

第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類

三 工事着手の時期及び工程の概要

四 分別解体等の計画

五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

六 その他主務省令で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令87条

建築基準法施行令 第87条 第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。 q=0.6E × Vo2 (この式において、q …

2019年明けましておめでとうございます

サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫ 正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してま …

建築基準法施行令107条の2

建築基準法施行令 第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準 準耐火性能に関する技術的基準 第107条の2 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 次の表に掲げる建 …

no image

ヤング係数

ヤング係数 導入 – 弾性と塑性 物体は外力を加えられると2つの性質を表す。 外力を加えられると変形する、その変形を「ひずみ」と呼ぶ。外力を取り去った時、原形に戻る性質を「弾性」という。 …

公園の種類

公園 公園は住民のコミュニケーションの場、憩いの場、都市における緑地の確保など、都市計画において重要な公共・民間施設である。土地の特性・歴史的な意味を持つ公園も多くある。 都市計画における公園の種類 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い