2級建築士試験

建設リサイクル法10条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)
対象建設工事の届出等
第10条

対象建設工事の届出等

第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類

三 工事着手の時期及び工程の概要

四 分別解体等の計画

五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

六 その他主務省令で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 表5

建築基準法規則1条の3 表5 (い)(ろ)(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火 …

ホルムアルデヒド

木材のF☆☆☆☆表示 ホルムアルデヒド ホルムアルデヒドは、家具や建築資材、壁紙などの接着剤などに使用されている化学物質で汚染空気のひとつ。シックハウス症候群の原因物質の一つであり、多量に吸い込むと人 …

消防法施行令25条

消防法施行令 第25条 避難器具に関する基準 避難器具に関する基準 第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。 一 別表第一(六)項に掲げ …

ボンエルフ

ボンエルフ ボンエルフとは、歩行者の快適性を考えつつ、自転車や自動車の通行を可能にした方式(歩車共存)である。 歩車共存にするにあたり、車の速度を抑制するため車路を蛇行させる手法を「シケイン」といい、 …

建築物特定施設とは?2級建築士試験対策

建築物特定施設 「建築物特定施設」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い