2級建築士試験

建築物衛生法2条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(建築物衛生法)
第2条
定義

定義

第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

アセットマネジメント(資産管理)

アセットマネジメント(資産管理) 不動産の所有者や投資家に代行し、テナント対応や建築物の維持管理、運営までを含めた一連の不動産業務を行うことである。 アセット(Asset):資産 マネジメント(Man …

セパレーター:2級建築士試験対策

https://tajima.exblog.jp/より出典 セパレーター 「セパレーター(型枠緊張材)」とは、壁の外側の型枠と内側の型枠との間隔を保つための部品。 白い部品が「コーン」、Pコンと呼ばれ …

no image

令81条

建築基準法施行令 第81条 第81条 法第20条第1項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。 二 前号の規定に …

旧東京中央郵便局

旧東京中央郵便局は1931年に吉田鉄郎の設計により建築された。現在はKITTEとして改築され、商業施設として賑わっている。昭和初期のモダニズム(近代化)建築。中央吹き抜け構造で、鉄筋コンクリート5階建 …

敷地面積

水平投影面積 敷地面積 「敷地面積」は、敷地の水平投影面積によって算出される。 敷地面積を正しく理解して算出するのは計画上とても重要。     施行令第2条1項一号では、以下のように規定している。 建 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い