2級建築士試験

建築物衛生法2条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(建築物衛生法)
第2条
定義

定義

第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法21条の3

建築士法 第21条の3 違反行為の指示等の禁止 違反行為の指示等の禁止 第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する …

耐震改修促進法17条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第17条 計画の認定 第17条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁 …

耐水材料

耐水材料 耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。    建築基準法施行令 (用語の定義) 第1条 この政令において次の …

no image

令72条

建築基準法施行令 第72条 コンクリートの材料 第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、 …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い