2級建築士試験

建築物衛生法2条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(建築物衛生法)
第2条
定義

定義

第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

一般廃棄物

一般廃棄物 「一般廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において指定される産業廃棄物以外の廃棄物のこと。 →建築士試験では、産業廃棄物ではないか?を判断する。 一般廃棄物の収集・運搬・処理 …

建築士法23条の7

建築士法 第23条の7 廃業等の届出 廃業等の届出 第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては …

妙喜庵待庵とは?ー建築士試験対策

妙みょう喜 き庵あん待たい庵 妙みょう喜 き庵あん待たい庵あんは、16世紀に京都府大山崎の東福寺派妙喜庵に隣接する茶室で、国宝に指定されている。 羽柴秀吉の命により千利休が建てたと伝えられており、現存 …

湿度

湿度は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 人は体温が高くなると汗を出して身体を冷やす。だが湿度が高いと発汗が進まずに体は冷却されないため、人は「熱い」と感じ …

即席単語帳環境1

即席単語帳環境・設備1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.温熱感覚のうち、環境要素4つ クリックして解答を表示 解答:気温、湿度、気流、放射(周壁面温 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い