2級建築士試験

建築物衛生法2条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(建築物衛生法)
第2条
定義

定義

第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境9

即席単語帳環境・設備9 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.CO2の濃度制御を行う場合の感知機は、どこに設置するか? クリックして解答を表示 解答:室内 …

特別特定建築物とは?2級建築士試験対策

特別特定建築物 「特別特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十七 特別特定建築物不特定かつ多数の者が利 …

耐震改修促進法7条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第7条 要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務 要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務 第7条 次に掲げる建築物(以下「要安 …

屋内消火栓設備

屋内消火栓設備は、消防隊が到着するまでの間の初期消火活動のための設備。館内にいる人が手動で行う。 1号消火栓は、1人がノズルを持ち、もう一人が開閉弁の操作を行う。なので2人での操作となるが、水量が多い …

スライディングボード

「スライディングボード」とは、介助用器具の一つである。 ベッドと車椅子との間の移動を補助する。体をスライドさせながら移乗することができ、介助の負担軽減と安全性の向上が期待できる。 出題:平成20年度N …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い