2級建築士試験

建築物衛生法2条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(建築物衛生法)
第2条
定義

定義

第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令86条

建築基準法施行令 第86条 積雪荷重 第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量 …

温熱感覚とは?建築士試験頻出用語

温熱感覚 人が「熱い」とか「寒い」などを感じることを「温熱感覚」という。これは人体の2要素と、環境による4要素「温熱環境要素(温熱要素)」が与えている。 人体2要素 代謝量・着衣量 温熱4要素 気温( …

建築物の高さ

建築物の高さ 建築物の高さは、以下の1つによって規定される。 ・原則として、地盤面を起点・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点 施行令2条1項六号 六  建築物の高さ  地盤面からの高さによ …

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い