2級建築士試験

建築物衛生法2条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(建築物衛生法)
第2条
定義

定義

第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第2条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

道路内の建築物(立体道路制度)

道路に建築物は建てていいの? 道路の目的である、日常の通行、緊急時の避難、それらを妨げる障害物が道路上にあることは許されない。 ⇨つまり、道路内または道路に突き出して、次のものを建築、築造することはで …

ルイス・サリヴァン

ルイス・サリヴァン ルイス・サリヴァン(Louise Henry Sullivan)は、19世紀にアメリカ近代建築を代表する鉄骨構造の高層建築を推進させたシカゴ派を代表するひとりである。 「Form …

法61条

建築基準法 第61条 防火地域及び準防火地域内の建築物 防火地域及び準防火地域内の建築物 第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令 …

no image

CM(コンストラクション・マネジメント)方式

CM(Construction Management)方式 CM(コンストラクション・マネジメント)は、一般に、技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つコンストラクションマネージャーが、設計・発注・施工 …

立体最小限住居

立体最小限住居は池辺陽による1950年代からNo.95まで続く一連のシリーズ建築作品である。戦後1950年代の最小限の建築資材で、立体的でモジュール(規格)を使って無駄のない住居をデザイン。 &nbs …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い