2級建築士試験

建築物省エネ法8条

投稿日:2020年5月23日 更新日:




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第8条
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)

第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
2 法第19条第1項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令89条

建築基準法施行令 第89条 (木材の許容応力度) 第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに …

蓄電池設備

http://www.sougo-ds.co.jp/より出典 蓄電池設備(静止形電源設備)は、消防関係法令により設置が義務付けられている非常用電源設備の一つ。主に非常用照明の電源と、受変電設備の制御電 …

建設リサイクル法施行令2条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (建設リサイクル法施行令) 第2条 建設工事の規模に関する基準 建設工事の規模に関する基準 第2条 法第9条第3項の建設工事の規模に関する基準は、次に …

建築基準法施行令第114条

建築基準法施行令 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして …

石灰岩

石灰岩は、水成岩の一種である。強度が大きく、耐火性は小さい。セメントの原材料であり、石灰岩から作られる消石灰は「しっくい」の原料となる。 石灰石の産出(http://www.asahi.com/より出 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い