2級建築士試験

建築物の高さ

投稿日:2019年3月11日 更新日:




建築物の高さ

建築物の高さは、以下の1つによって規定される。

・原則として、地盤面を起点
・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点

施行令2条1項六号
六  建築物の高さ  地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

 

高さに算入する屋上部分

条文では以降に示す通り高さに含めない屋上部分があるが、その前に必ず高さに算入する物を挙げておく。

避雷設備
・北側斜線制限
・特例容積率適用地区内における高さの限度
・高度地区内の北側斜線制限

以上のものは、以下に示す条件に関わらず、建築物の高さに算入する。

 

高さに算入しない屋上部分

以下の3条件を満たせば、建築物の高さに算入しない。

 条件1(用途):階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓
 条件2(面積):建築面積の 1/8 以内
 条件3(高さ):12m以内

さらに「条件3」のうち、以下のうちいずれかに該当すれば、さらに5m以内へと規制が適用される。
  ・第一種又は第二種低層住宅専用地域の高さの限度
  ・日影規制における高さの制限
  ・総合設計制度における「第一種又は第二種低層住居専用地域の高さの限度」の部分

 

高さに算入しない屋上突出部等

棟飾、防火壁等の屋上突出部分等は、その建築物の高さに算入しない

ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

シャチホコは高さに算入しないが、避雷設備は算入する







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

蛇紋岩

蛇紋岩は、変成岩の一種。磨くと光沢があり、岩石の表面に蛇のような紋様が見られるのが特徴的。日本国内では岡山県で産出される。 蛇紋岩を使用した階段(https://blog.xuite.net/より出典 …

トランジットモール

沖縄の国際通りトランジットモール。毎週日曜日は交通規制がかかり、歩行者天国となる。 トランジットモール ショッピングモールの形態の一つ。 自家用車の乗り入れを少なくし、商業地を形成することを目指すため …

建築基準法規則1条の3 1項一号

規則1条の3 1項一号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 「規則1条の3 1項」の表1はこちら「規則1条の3 1項」の表1はこちら 出題:平成30年度No.20 建築基準法 …

即席単語帳計画4

即席単語帳計画④ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「国際様式」「鉄とガラスの摩天楼」「アメリカ、シカゴ」のキーワードから連想される集合住宅とその建築 …

まぐさ(木造)

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。 耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い