2級建築士試験

建築物の高さ

投稿日:2019年3月11日 更新日:




建築物の高さ

建築物の高さは、以下の1つによって規定される。

・原則として、地盤面を起点
・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点

施行令2条1項六号
六  建築物の高さ  地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

 

高さに算入する屋上部分

条文では以降に示す通り高さに含めない屋上部分があるが、その前に必ず高さに算入する物を挙げておく。

避雷設備
・北側斜線制限
・特例容積率適用地区内における高さの限度
・高度地区内の北側斜線制限

以上のものは、以下に示す条件に関わらず、建築物の高さに算入する。

 

高さに算入しない屋上部分

以下の3条件を満たせば、建築物の高さに算入しない。

 条件1(用途):階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓
 条件2(面積):建築面積の 1/8 以内
 条件3(高さ):12m以内

さらに「条件3」のうち、以下のうちいずれかに該当すれば、さらに5m以内へと規制が適用される。
  ・第一種又は第二種低層住宅専用地域の高さの限度
  ・日影規制における高さの制限
  ・総合設計制度における「第一種又は第二種低層住居専用地域の高さの限度」の部分

 

高さに算入しない屋上突出部等

棟飾、防火壁等の屋上突出部分等は、その建築物の高さに算入しない

ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

シャチホコは高さに算入しないが、避雷設備は算入する







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

レファレンスカウンター

京都外語大学付属図書館 レファレンスカウンターは、図書館において来館者の相談や、調査を受け、本や資料等を探す手伝いをする場所である。レファレンスコーナー、レファレンスルームともいう。 出題 (計画): …

NC値

NC 値とは、室内の静けさを表す指標のこと。 一般的に、室内の騒音許容値を示す場合、騒音レベルdBもしくは、NC値で表す。 NC値は、その値が小さいほど静かであることを示し、NC-25 の室はNC-4 …

CPTEDとは?ー建築士試験対策

CPTEDー防犯環境設計 CPTED(Crime Prevention Through Environmental Design:セプテッド)は、防犯環境設計とも訳され、心理学的効果を考えた設計によっ …

no image

令78条

建築基準法施行令 第78条 (梁の構造) 第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁がりようにあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しな …

蛇紋岩

蛇紋岩は、変成岩の一種。磨くと光沢があり、岩石の表面に蛇のような紋様が見られるのが特徴的。日本国内では岡山県で産出される。 蛇紋岩を使用した階段(https://blog.xuite.net/より出典 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い