2級建築士試験

建築物の高さ

投稿日:2019年3月11日 更新日:




建築物の高さ

建築物の高さは、以下の1つによって規定される。

・原則として、地盤面を起点
・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点

施行令2条1項六号
六  建築物の高さ  地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

 

高さに算入する屋上部分

条文では以降に示す通り高さに含めない屋上部分があるが、その前に必ず高さに算入する物を挙げておく。

避雷設備
・北側斜線制限
・特例容積率適用地区内における高さの限度
・高度地区内の北側斜線制限

以上のものは、以下に示す条件に関わらず、建築物の高さに算入する。

 

高さに算入しない屋上部分

以下の3条件を満たせば、建築物の高さに算入しない。

 条件1(用途):階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓
 条件2(面積):建築面積の 1/8 以内
 条件3(高さ):12m以内

さらに「条件3」のうち、以下のうちいずれかに該当すれば、さらに5m以内へと規制が適用される。
  ・第一種又は第二種低層住宅専用地域の高さの限度
  ・日影規制における高さの制限
  ・総合設計制度における「第一種又は第二種低層住居専用地域の高さの限度」の部分

 

高さに算入しない屋上突出部等

棟飾、防火壁等の屋上突出部分等は、その建築物の高さに算入しない

ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

シャチホコは高さに算入しないが、避雷設備は算入する







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

コンクリート充填鋼管(CFT)構造

鋼管コンクリート構造 鋼管コンクリート構造は、柱・梁、または筋交い材の鉄骨部分に鋼管を用いる構造で、部材の断面形状により、 被覆形・充填形・充填被覆形 の3形式がある。 覆形鋼管コンクリートの場合、帯 …

キックプレート

https://www.ym-k.co.jp/より キックプレートは、廊下やドアなどに設置される部材のこと。足や、ストレッチャー、車椅子のフットレストが当たった場合に壁やドアの損傷を防ぐ役割がある。幅 …

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

旧帝国ホテル

旧帝国ホテルはアメリカの建築士フランク・ロイド・ライトによる建築。平等院鳳凰堂をイメージし、大谷石を使用した石造りの建築。ライトは経営陣との対立で途中で帰国し、遠藤新(えんどう・あらた)に引き継がれ1 …

プルキンエ現象

プルキンエ現象は、19世紀のチェコの生理学者ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニェにより解明された現象。 プルキンエ現象 「プルキンエ現象」は、暗所視において、比視感度が最大となる波長が短い波長へず・れ・ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い