2級建築士試験

建築士法7条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第7条
絶対的欠格事由

絶対的欠格事由

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。

一 未成年者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
三 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
四 第9条第1項第四号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
五 第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画16

即席単語帳計画16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[マネジメント用語]技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つ者が、設計・発注・施工の各段階において …

トルシア形高力ボルト(S10T)とは?

トルシア形高力ボルトとは? 「トルシア形高力ボルト」は国土交通大臣認証「S10T」で、従来の「高力六角ボルト」に比べて、施工管理が簡単で、導入軸力が安定した高力ボルトである。 http://www.b …

居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める …

建築士法第22条

建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …

no image

令115条の3

建築基準法施行令 第115条の3 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い