2級建築士試験

建築士法7条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第7条
絶対的欠格事由

絶対的欠格事由

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。

一 未成年者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
三 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
四 第9条第1項第四号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
五 第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令71条

建築基準法施行令 第71条 適用の範囲 第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2  …

no image

収納スペース

洋室の収納には、ウォークインクローゼットを設ける例が多い。 収納スペースの広さについては、延べ面積の10%以上、居室の床面積の20%程度必要である。 出題:平成28年度No.11、平成23年度No.1 …

建築物衛生法2条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …

建築基準法規則1条の3 1項三号

規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

即席単語帳法規3

即席単語帳法規3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[地区計画]地区計画における位置の指定ができる門・塀の高さは? クリックして解答を表示 解答:2m …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い