2級建築士試験

建築士法7条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第7条
絶対的欠格事由

絶対的欠格事由

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。

一 未成年者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
三 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
四 第9条第1項第四号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
五 第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ブラジリアーブラジル首都

ブラジリア(Brasília) 「ブラジリア(Brasília)」は、人口湖のほとりに建設された、ジェット機形の平面形状で計画されたブラジルの首都である。 機体の胴体に相当する部分に国会議事堂や行政庁 …

即席単語帳構造2

即席単語帳構造2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.最大たわみの係数と最大たわみ角の係数の覚え方 クリックして解答を表示 解答:参拝に失敗、ゴミ燃やし …

no image

令129条の13

建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …

no image

令87条

建築基準法施行令 第87条 第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。 q=0.6E × Vo2 (この式において、q …

即席単語帳環境5

即席単語帳環境・設備5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.時間の変化によって影響を受けるのは、昼光率と全天空照度のどちらか? クリックして解答を表示 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い