2級建築士試験

建築士法7条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第7条
絶対的欠格事由

絶対的欠格事由

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。

一 未成年者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
三 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
四 第9条第1項第四号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
五 第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ブラジリアーブラジル首都

ブラジリア(Brasília) 「ブラジリア(Brasília)」は、人口湖のほとりに建設された、ジェット機形の平面形状で計画されたブラジルの首都である。 機体の胴体に相当する部分に国会議事堂や行政庁 …

即席単語帳計画5

即席単語帳計画⑤ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスターアーキテクト方式をとって設計された多摩ニュータウン西部地区にある住宅団地は? クリックして …

no image

換気方法の目的と種類

人が住む空間の空気は常に綺麗で新鮮なものが理想である。しかし、人の呼吸や体臭、キッチンからの燃焼気体、建築物からは常に汚れた空気(ホルムアルデヒドなど)が発生し、お風呂やトイレなどから発生する汚染空気 …

長期優良住宅法6条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅法) 第6条 認定基準等 認定基準等 第6条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優 …

即席単語帳法規2

即席単語帳法規2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[道路]壁面線を越えて庇・屋根は建築していい? クリックして解答を表示 解答:OK(壁・柱・高さ2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い