2級建築士試験

建築士法27条の5

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第27条の5
苦情の解決

苦情の解決

第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2 建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

出雲大社本殿(島根県)

出雲大社本殿は古代の代表的建築物。木材を交差させて架構し、切妻、妻入りで左右非対称。古代の本殿は48mにも及ぶ高倉式であったが、現在は24mの大社造となっている。住吉大社の住吉造りや伊勢神宮内宮本殿の …

ロックウール

ロックウールボード ロックウールは、 岩綿ともいい、安山岩や玄武岩などの岩石を溶かして高圧空気を吹き付けて急冷して繊維状としたもの。軽量で断熱性や吸音性に優れている。 繊維系断熱材は空隙があ …

定温式感知器

定温式熱感知器 火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を送信する。 定温式感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。設定した温度を超えると作動する。 出題:平成 …

no image

文化財保護法182条

文化財保護法 第182条 (地方公共団体の事務) 第182条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。 2 地方公共団体は、条例の定 …

竿縁

竿縁さおぶちとは、板張りの天井板を支え、天井化粧として設けられる細い部材のこと。 天井構造   出題:平成23年度No.11

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い