2級建築士試験

建築士法27条の5

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第27条の5
苦情の解決

苦情の解決

第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2 建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

藤井厚二(ふじい・こうじ)

藤井厚二は環境工学の代表的設計者。特に木造平屋の聴竹居(ちょうちくきょ)は日本の環境に合わせた名作建築。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成27年度 http://kansai.pi …

透過損失(音)

透過損失(音) 壁などの遮音性能を示す値のことを透過損失といい、単位は[dB]入射した音に比べ、透過したおとがどれだけ減ったのかを示し、透過損失の値が大きいほど、遮音性能が良い。 透過損失=(入射音の …

no image

令88条

建築基準法施行令 第88条 地震力 第88条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当 …

即席単語帳環境11

即席単語帳環境・設備11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.冷却コイルの通過風速は? クリックして解答を表示 解答:凝縮した水の飛散抑制と搬送動力の低 …

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い