2級建築士試験

建築士法27条の5

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第27条の5
苦情の解決

苦情の解決

第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2 建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工1

即席単語帳施工1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.監理技術者を置かなければならない場所は? クリックして解答を表示 解答:特定建設業(者)で、6,0 …

照度基準

照度は日本工業規格(JIS)にて推奨照度が決められている。照度を決める基準は、①水平面、②鉛直面、③傾斜面、④局面の平均照度であり、もしくは机上視作業基準(床から800mm)、座業基準(床から400m …

no image

非常用電源設備

災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。 非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

申請書の様式

申請書の様式 建築基準法6条9項8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。 建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここで …

即席単語帳構造26

即席単語帳構造26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震時の上部構造からの水平力に対し、液状化などの地盤破壊がなく、偏土圧等の水平力が作用していなけ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い