2級建築士試験

建築士法27条の5

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第27条の5
苦情の解決

苦情の解決

第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2 建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

サイホンボルテックス式

LIXIL サイホンボルテックス方式は、便器の洗浄方式の一種。タンクと便器が一体化した水洗便器。 うず作用と共にサイホン作用を発生させる。洗浄力が高く、洗浄時に空気の混入が少なく、洗浄音が静か。 寝室 …

建築基準法22条

建築基準法 第22条 屋根 屋根 第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止する …

法56条

建築基準法 第56条 建築物の各部分の高さ 第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分 …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズで …

彩度(クロマ)

彩度は色の鮮やかさの度合いをあわらしている。下のグラフではマンセル体系で赤(R)の彩度と明度を表している。右側に行くほど彩度が高く、最も彩度が高い色が「純色」と呼ばれる。逆に「無彩色」(彩度0)だと明 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い