建築士法
第24条の4
帳簿の備付け等及び図書の保存
帳簿の備付け等及び図書の保存
第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月11日 更新日:
第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
BDS(ブックディテクションシステム) BDS(ブックディテクションシステム)とは、貸出処理を行っていない資料を電波で感知し、持ち出しを防止するシステムのこと。 通常、入り口付近で、カウンターから見え …
即席単語帳構造7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.桁行方向の梁について、崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることを確かめた場合、どの部材種別を採用でき …
東孝光は塔の家で知られる『打ちっ放しコンクリート』や『狭小住宅』を提唱した日本を代表する設計者。坂倉準三の大阪事務所で学ぶ。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成26年度 http:/ …
ガスストーブやガスコンロなど、排気や排熱を直接室内に排出する器具のことを「開放型燃焼器具」と言う。これらは多量の汚染空気を室内に排出する為、設置にあたっては定められた必要換気量を確保する必要がある。 …