2級建築士試験

建築士法23条の7

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の7
廃業等の届出

廃業等の届出

第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

一 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者

二 死亡したとき その相続人

三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人

四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者

五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清参入







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の5の4

建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …

no image

温度差による換気

換気には自然換気と機械換気があり、温度差による換気は自然換気のうちの一つである。 空気は20度、湿度65%、1気圧ときに、1リットル1.2gとなる。これを標準として、 ・空気は温められると軽くなり、膨 …

構造耐力上主要な部分

「構造耐力上主要な部分」は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材等)、床版、屋根版又は横架材(はり、けた等)をいう。   ※「主要構造部」と似ているので、間違え …

no image

文化財保護法182条

文化財保護法 第182条 (地方公共団体の事務) 第182条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。 2 地方公共団体は、条例の定 …

no image

公営住宅標準設計51C型

公営住宅標準設計51C型 「公営住宅標準設計51C型」は、親と子の寝室を分離させた2寝室と台所兼食事室(DK)からなる戦後日本の集合住宅のモデルになったものである。 標準設計にはA型(16坪)、B型( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い