2級建築士試験

建築士法23条の7

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の7
廃業等の届出

廃業等の届出

第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

一 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者

二 死亡したとき その相続人

三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人

四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者

五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清参入







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)

ヘリット・リートフェルト ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)はオランダの建築家。建築を芸術と捉える芸術運動「デ・ステイル」に大きな影響を与えた芸術家・建築家。彼の …

no image

パス間温度

溶接金属の機械的性質は、同じ溶接材料を用いても、溶接施工条件によって大きく変化する。特に「入熱」と「パス間温度」は溶接金属の機械的性質に影響を及ぼす。 パス間温度の定義 「パス間温度」はJIS Z 3 …

高齢者の居住に関して

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 国土交通省告示第千三百一号  高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成13年国土交通省告示第千二百九十九号)の三に定める事項に基づき、高齢 …

no image

品確法施行令5条

品確法施行令 第5条 (住宅の構造耐力上主要な部分等) 第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づ …

菊竹清訓(きくたけ・きよのり)

菊竹清訓は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 大阪万博ではエキスポタワー、沖縄海洋博万博ではアクアポリスなど、多くの万博で作品を発表している。また住宅では『スカイハウス』などの実験的建築も手が …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い