2級建築士試験

建築士法23条の7

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の7
廃業等の届出

廃業等の届出

第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

一 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者

二 死亡したとき その相続人

三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人

四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者

五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清参入







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

フラッシュオーバー

フラッシュオーバー フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。 火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達した …

無線通信補助設備

http://kuro119.blog22.fc2.com/より 無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。 主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令によ …

利用者開放端末(OPAC)

利用者開放端末(OPAC) 「利用者開放端末(OPAC;Online Public Access Catalog)」は図書館等に設置される、資料検索のための開放端末である。 来館者が利用しやすいように …

居室の天井の高さ

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。 天井高さは、2.1m ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。 ※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを …

延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分 「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。 基準となる線:①隣地境界線②前面道路中心線③同一敷地内の隣り …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い