2級建築士試験

建築士法23条の7

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の7
廃業等の届出

廃業等の届出

第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

一 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者

二 死亡したとき その相続人

三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人

四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者

五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清参入







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造23

即席単語帳構造23 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.日本住宅性能表示基準において、耐震・耐風・耐雪等級が大きくなると、性能は高い?低い? クリックし …

筋かいプレート

筋かいプレートは、柱・筋かい・軒桁の3つを同時に接合できる接合金物。 出題(施工):平成25年度No.16

宅地造成等規制法12条

宅地造成等規制法 第12条 変更の許可等 第12条 第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知 …

にじり口

躙口(にじりぐち) 躙口とは、「潜り」(くぐり)とも呼ばれる、客のために設けられた片引戸、二尺二寸(約66センチ)の四方の小さな出入口のこと。 躙口は、草庵風茶室の小間に用いられ、千利休が大坂枚方の漁 …

即席単語帳環境2

即席単語帳環境・設備2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.CO濃度の許容値は? クリックして解答を表示 解答:10ppm(0.001%) 2.CO濃度 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い