2級建築士試験

建築士法23条の7

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の7
廃業等の届出

廃業等の届出

第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

一 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者

二 死亡したとき その相続人

三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人

四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者

五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清参入







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

施工計画書

施工計画書 http://nikumaru.livedoor.biz/archives/51869399.htmlより 「施工計画書」とは、受注者(請負者、施工者)が施工計画において作成する重要書類で …

ブリーディング

ブリーディング 「ブリーディング」とは、コンクリート中の骨材やセメント粒子が沈降し、逆に比重が小さい水分がコンクリートの表面に浮き出す現象のこと。 https://concrete-mc.jp/より …

no image

法68条の11

建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …

即席単語帳計画9

即席単語帳計画⑨ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.貸事務所ビルの全体のレンタブル比と基準階におけるレンタブル比は? クリックして解答を表示 解答:全 …

建築基準法施行令129条

建築基準法施行令 第129条 避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用 避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用 第129条 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い