2級建築士試験

建築士法23条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の2
登録の申請

登録の申請

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 建築士事務所の名称及び所在地

二 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

三 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名

四 第24条第2項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

五 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

断熱材

断熱とは、熱貫流量を少なくすることである。壁の断熱性能を上げることでPAL数値を下げることが可能になる。壁の断熱には3つの方法がある。 ・中空層を設ける。 ・断熱材を使用する。 ・室全体の気密性を高め …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

no image

士法24条の3

建築士法 第24条の3 再委託の制限 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2 …

no image

バリューエンジニアリング?ー建築士試験対策

VE(バリューエンジニアリング) 「VE(バリューエンジニアリング)」は、生産性・経済性を検討する具体的な手法として行われるもの。 工事費の低減提案や施工技術の研究を行う導入提案(VE提案)等であるが …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い