2級建築士試験

建築士法23条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の2
登録の申請

登録の申請

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 建築士事務所の名称及び所在地

二 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

三 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名

四 第24条第2項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

五 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

人感センサー

赤外線などを利用して動きを感知して一部照明を自動点灯することができる。省エネ効果が期待出来、太陽ソーラーを利用するものや、コンセントに差し込むだけの手軽に設置できる器具もある。トイレや廊下、野外通路、 …

建築基準法 法別表3

建築基準法 別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)  

バリアフリー法施行令24条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第24条 認定特定建築物等の容積率の特例 認定特定建築物等の容積率の特例 第24条 法第19条(法第22条の2第5項 …

如庵

如庵(茶室) 愛知県犬山市にある如庵(如庵)は、織田信長の弟である織田有楽斎(うらくさい)が建てた茶室である。 4畳半の広さに、斜めに建てられた壁や、仕切り板にはアーチ、にじり口、また天窓や大小5つの …

建築審査会(法5章)

建築基準法 第5章 建築審査会 建築審査会 第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関す …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い