2級建築士試験

建築士法23条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の2
登録の申請

登録の申請

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 建築士事務所の名称及び所在地

二 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

三 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名

四 第24条第2項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

五 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

品確法95条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例) 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人か …

即席単語帳施工9

即席単語帳施工1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.標準貫入試験用サンプラーが○○cm貫入するのに要する打撃回数をN値という。 クリックして解答を表示 …

no image

法28条

建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに …

即席単語帳構造1

即席単語帳構造1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.架構の不静定・静定・安定・不安定の判別式 クリックして解答を表示 解答:m=反力数+部材数+剛接点 …

バシリカ式教会堂

ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い