2級建築士試験

建築士法23条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の2
登録の申請

登録の申請

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 建築士事務所の名称及び所在地

二 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

三 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名

四 第24条第2項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

五 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法88条

建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …

熱貫流率

熱貫流率 熱貫流率とは、熱伝導と熱伝達を含む、壁体全体の単位面積当たりの伝熱の割合。単位はW/(m2・K)値が大きいほど熱を伝えやすい。 出題:平成29年度No.03、平成27年度No.05、平成26 …

都市計画法施行令21条

都市計画法施行令 第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第2 …

色相(ヒュー)とは?

色相とは? 「色相(ヒュー)」は10種類で分けられ、さらにそれぞれの色は4種類に分類される。以下のように数字とアルファベットで示される。 このマンセル色相円の相対に位置する色同士は「補色」の関係にあり …

客席誘導灯

誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い