2級建築士試験

建築士法23条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の2
登録の申請

登録の申請

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 建築士事務所の名称及び所在地

二 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

三 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名

四 第24条第2項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

五 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

地表面温度

気温は多くの要素によって変化するが、最も重要な要素は、地表面温度である。 太陽光によって地表面が暖まり、地表面の熱で空気が暖められる。その空気の温度が「気温」となる。 ただ地表面は暖かくなるのに時間が …

no image

令22条の2

建築基準法施行令 第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準 第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 居 …

no image

モラルハザード

モラルハザード 「モラルハザード」は、保険の領域から派生した概念で、近年では、一般に、「倫理観の欠如」と訳され、企業等が節度なく利益を追求する状態をいう。 事故は保険会社から保障がなされると、企業や加 …

レジオネラ属菌

レジオネラ症 レジオネラ属菌とは、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ症(legionellosis)という細菌感染症を引き起こす細菌のこと。 60度の環境では5分間で …

建築基準法45条

建築基準法 第45条 私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又は廃止の制限 第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触す …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い