建築士法
第23条の10
無登録業務の禁止

無登録業務の禁止
第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第110条 法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれ …
木材は心材と辺材との間に収縮率の差がある。その違いによってひび割れが生じることがある。これを防ぐために行うのが背割りである。 樹心に近い材を心材(心持材)、樹皮に近い材を辺材(心去材)といい、収縮率 …
採光設計において、自然光の「均斉度」と「昼光率」の2つの要件を考慮する。 均斉度は、室内への採光による均一さ度合いを示すものである。この均斉度を1/10以内にするのが理想。 出題:平成26年度(No. …
即席単語帳計画13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.人の移動中の仰角(見上げる角度)は? クリックして解答を表示 解答:10度以内 2.競技場や劇場 …