2級建築士試験

建築士法21条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止

違反行為の指示等の禁止

第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令132条

建築基準法施行令 第132条 2以上の前面道路がある場合 2以上の前面道路がある場合 第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の …

発信機とは?

「発信機」は、自動火災報知設備の一つで、火災の「発見者」が手動で火災を知らせる設備である。 報知器と併用されている機器が多いが、下のように別で取り付けられる機器もある。 BVE6141 パナソニック …

即席単語帳環境12

即席単語帳環境・設備12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あらかじめ定められた順序に沿って、制御の各段階を逐次進めていく制御方式は? クリックして解 …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

太陽高度

太陽は地球の周りを「23時間56分04秒09053」で一周する。なので約1日で一周し、1日のうちで最も高い太陽高度を「南中高度」と呼ぶ。 南中高度の計算 地球軸は太陽から23.4度だけ傾いている。「南 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い