2級建築士試験

建築士法21条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止

違反行為の指示等の禁止

第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

ラチェットレンチ

ラチェットレンチ ラチェットレンチ(Ratchet Wrench)は、ラチェット機構によってレンチの回転方向が一方向に制限され、逆回転させると空回りするため、ボルトやナットを素早くしめることができる。 …

ユーティリティって?-2級建築士試験対策

ユーティリティ≒家事室 「ユーティリティ」とは、洗濯やアイロン、ミシン等を用いる家事室のこと。 台所やサービスヤードとの動線を考慮して計画を行う。 床面積が小さい住戸では設けないことが多いが、普段の生 …

耐震改修促進法15条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第15条 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 第15条 所管行政庁は …

フィッシャー邸(アメリカ、1967年)

アメリカ、ペンシルベニア州に建てられたフィッシャー邸はルイス・カーンの設計。 リビングキューブとスリーピングキューブの1つの直方体が45度に配置されているため、自室と共用室に入る自然の風景が異なって楽 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い