建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止

違反行為の指示等の禁止
第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
鳥羽市立海の博物館 三重県鳥羽市が運営する「海の博物館」は、「海民(かいみん)」と呼ばれる海と共に生活する人間と海との関わりについて、様々な視点より調査・研究や展示、社会教育活動を行っている。 研究分 …
グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。 また光が直接目 …
階数 厳密に言えば、建築物の「階」と「階数」は異なります。 「階」はそれぞれの層のこと「階数」は建築物の「階」の最大 なので、地下に1階(1層)、地上5階(5層)ある建築物の場合、最上階は5階(層目) …
建築基準法施行令 第110条 法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれ …