2級建築士試験

建築士法21条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止

違反行為の指示等の禁止

第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

本ざね加工-2級建築士試験対策

https://www.shimz.co.jp/より出典 本ざね加工 本ざね加工は、板材等の接合部に使う加工で、一方を凸型、もう一方は凹型の溝をつけたもの。 出題:平成28年度No.15

即席単語帳計画8

即席単語帳計画⑧ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[次の特徴に当てはまる施設名称は?] 現に住居を求めている障がい者に対して、低額な料金で、居室その …

都市計画法4条

都市計画法 第4条 定義 定義 第4条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められた …

即席単語帳構造27

即席単語帳構造27 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.杭先端の地盤の許容応力度を求める場合に用いるN値の最大値は? クリックして解答を表示 解答:60 …

千里ニュータウン

千里せんりニュータウン 「千里せんりニュータウン」は、我が国で最初の大規模ニュータウンである。 また初めて「近隣住区」等の都市計画理論に基づき開発された。 北地区、中央地区、南地区の3つの地区センター …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い