2級建築士試験

建築士法21条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止

違反行為の指示等の禁止

第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

連結送水管

連結送水管設備は「消火活動上必要な施設」の一つ。消防隊が本格的な消火活動を行う際に使用される。高層建築物や、大規模な地下街等に設置される設備。 あらかじめ地上から送水管を配管し、消防隊が消防ポンプ自動 …

熱貫流率

熱貫流率 熱貫流率とは、熱伝導と熱伝達を含む、壁体全体の単位面積当たりの伝熱の割合。単位はW/(m2・K)値が大きいほど熱を伝えやすい。 出題:平成29年度No.03、平成27年度No.05、平成26 …

法2条

建築基準法第2条用語の定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これ …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

即席単語帳施工13

即席単語帳施工13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あばら筋・帯筋・スパイラル筋の加工寸法の許容差は? クリックして解答を表示 解答:±5mm 2. …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い