2級建築士試験

建築士法21条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止

違反行為の指示等の禁止

第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

篠原一男(しのはら・かずお)

篠原一男はメタボリズム後の日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 清家清に師事し、安藤忠雄にも多大な影響を与えている。 出題:平成21年度 http://blog-imgs- …

no image

法90条

建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …

no image

士法24条の3

建築士法 第24条の3 再委託の制限 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2 …

間接照明

間接照明 間接照明 照明方式には、主に「直接照明」か「間接照明」がある。 照度が不均一な直接照明に対して、間接照明は照度を均一にしやすい。ただ照明効率は悪くなる。 デザイン性にも優れ、目にも優しいので …

ラチェットレンチ

ラチェットレンチ ラチェットレンチ(Ratchet Wrench)は、ラチェット機構によってレンチの回転方向が一方向に制限され、逆回転させると空回りするため、ボルトやナットを素早くしめることができる。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い