建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止

違反行為の指示等の禁止
第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法第7条の3建築物に関する中間検査 第7条の3 建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を …
建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …
ブラスト処理 www.nc-net.or.jp/より 「ブラスト処理」とは、粒状のものを金属製品の表面に圧縮空気で叩きつけ、洗浄、摩擦面をつくる処理方法のこと。金属製品の下地処理のために行う。 その目 …
村野藤吾は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は世界平和記念聖堂、新歌舞伎座、シュラトン都ホテル大阪など。丹下健三のライバルとして活躍した。 出題:平成27年度 美術出版社発行「国際 …