2級建築士試験

建築士法21条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止

違反行為の指示等の禁止

第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

設計の定義

設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …

建築基準法施行令45条

建築基準法施行令 第45条 筋かい 筋かい 第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する …

ロバート・ヴェンチューリ(Robert Venturi)

ロバート・ヴェンチューリはアメリカの建築士。ルイス・カーンに師事し、代表作は母の家(1963年)やシアトル美術館、日光の大江戸温泉物語。装飾を「無駄なもの」としたモダニズム建築を批判し、建築物自体の装 …

清水寺-建築士試験対策

清水寺とは? 清水寺は世界遺産に登録されている国宝建築。 寺院自体は平安京以前からの歴史を持つが、国宝としての「本堂」は徳川幕府からの寄進で建てられた。 寄棟造で左右に入母屋造りの翼廊。特に特徴的な「 …

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第5条 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い