2級建築士試験

建築士法20条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第20条

業務に必要な表示行為

第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。ただし、次条第1項又は第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

4 建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。

5 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第3項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法21条の2

都市計画法 第21条の2 都市計画の決定等の提案 都市計画の決定等の提案 第21条の2 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定 …

裳階-建築士試験対策

裳階(もこし)とは 裳階とは、風雨から外壁などを守るために付けられた、二重になる下屋根のことである。 裳階を設けることによって意匠的に階数が実際よりも多くみえるように錯覚される。 例えば代表的な建築物 …

建築基準法施行令126条

建築基準法施行令 第126条 屋上広場等 屋上広場等 第126条 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網 …

穿孔板材料

穿孔板材料 各部の形状や寸法により特定の音を吸音でき、主に低音域や中音域の音が吸収される。多孔質や板状材料と同じく背後の空気層の厚みがあるほど、低音域を吸音する。 出題:平成25年度No.09

no image

令72条

建築基準法施行令 第72条 コンクリートの材料 第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い