2級建築士試験

建築士法20条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第20条の2
構造設計に関する特例

構造設計に関する特例

第20条の2 構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第1項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第20条(第1項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定及びこれに基づく命令の規定(以下「構造関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

3 構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。

4 構造設計一級建築士は、第2項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、構造設計一級建築士証を提示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法24条の7

建築士法 第24条の7 重要事項の説明等 重要事項の説明等 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建 …

閃緑岩

閃緑岩とは、火成岩の一種。安山岩に似ているが、安山岩よりも地下深部でゆっくり冷えて固まってでき、きめが粗い。黒御影石とも呼ばれる。磨くと光沢が出、装飾性が高いので、内装材・外装材に用いられる。花崗岩、 …

消防法施行令21条

消防法施行令 第21条 自動火災報知設備に関する基準 自動火災報知設備に関する基準 第21条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 次に掲げる防火対象物 イ  …

アリダード

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 アリダード アリダードとは、平板測量に使う機器。 平板上に置いて、目視で目標までの方向を決める。小型で持ち運びが良い。

建築基準法施行令66条

建築基準法施行令 第66条 柱の脚部 柱の脚部 第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならな …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い