建築士法第21条の4
投稿日:2019年9月19日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年9月19日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
耐火建築物 「耐火建築物」は、次のイとロのどちらも適合するものである。 イ 主要構造部が下の(1)もしくは(2)のいずれかであること (1)耐火構造 (2)「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基 …
建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …
駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …
建築基準法 第101条 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 二 …