2級建築士試験

建築士法第21条の4

投稿日:2019年9月19日 更新日:




建築士法第21条の4

(信用失墜行為の禁止)
第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

自動式サイレン

自動式サイレンは非常警報装置の一つで、火災発生を在館者に広く伝える役割を持つ。他にも非常ベルや、非常放送設備などがある。

スペーサー

スペーサーとは? 「スペーサー」とは、側面の型枠に対して、鉄筋のかぶり厚さを確保するもの。 →鋼製かコンクリート製を使用する。ただし、梁・柱・基礎梁・地下外壁は、側面に限り、プラスチック製を使用しても …

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。 都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の …

建築士法23条の7

建築士法 第23条の7 廃業等の届出 廃業等の届出 第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては …

即席単語帳構造8

即席単語帳構造8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.水セメント比はどうやって算出される? クリックして解答を表示 解答:(水の質量/セメントの質量)× …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い