2級建築士試験

建築士法第21条の4

投稿日:2019年9月19日 更新日:




建築士法第21条の4

(信用失墜行為の禁止)
第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

タウンモビリティ 「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。 具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電 …

no image

ファシリティ・マネジメント

ファシリティ・マネジメント FM(ファシリティ・マネジメント)はアメリカで発案された経営手法で、施設管理、施設経営と邦訳される。 「企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、 …

no image

地表面温度

気温は多くの要素によって変化するが、最も重要な要素は、地表面温度である。 太陽光によって地表面が暖まり、地表面の熱で空気が暖められる。その空気の温度が「気温」となる。 ただ地表面は暖かくなるのに時間が …

国際文化会館

国際文化会館は1955年、東京都港区に建てられた日米友好を目的とした建物。3人の巨匠、前川國男・坂倉準三・吉村順三の共同設計。西洋的なモダニズム(近代化)建築と、日本庭園の融合が美しい。歴史的にも重要 …

即席単語帳施工20

即席単語帳施工20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[溶接欠陥]溶け込み不良の場合、エアアークガウジングではつり取り、両端より〇〇mm程度除去、船底 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い