2級建築士試験

建築士法第2条

投稿日:2019年10月2日 更新日:




定義

建築士法第2条

定義

第2条 この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。

 この法律で「1級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、1級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

 この法律で「2級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、2級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。

 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。

 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

 この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第2条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。

10 この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第92条の規定により定められた算定方法によるものをいう。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令128条の5

建築基準法施行令 第128条の5 特殊建築物等の内装 特殊建築物等の内装 第128条の5 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特 …

no image

即席単語帳環境19

即席単語帳 環境・設備19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.避難対象人数に関わる百貨店の在館者密度は? クリックして解答を表示 解答:0.5人/m …

即席単語帳施工9

即席単語帳施工1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.標準貫入試験用サンプラーが○○cm貫入するのに要する打撃回数をN値という。 クリックして解答を表示 …

消防法施行令34条の4

消防法施行令 第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲 適用が除外されない防火対象物の範囲 第34条の4 法第17条の2の5第2項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イ …

施工計画書

施工計画書 http://nikumaru.livedoor.biz/archives/51869399.htmlより 「施工計画書」とは、受注者(請負者、施工者)が施工計画において作成する重要書類で …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い