2級建築士試験

建築基準法45条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建築基準法
第45条
私道の変更又は廃止の制限

私道の変更又は廃止の制限

第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

2 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

村野藤吾(むらの・とうご)

村野藤吾は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は世界平和記念聖堂、新歌舞伎座、シュラトン都ホテル大阪など。丹下健三のライバルとして活躍した。 出題:平成27年度 美術出版社発行「国際 …

法42条

建築基準法第42条道路の定義 第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道 …

no image

令129条の3

建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …

熱伝導率

熱伝導率 熱伝導率とは、熱伝導による伝熱量の割合。材料内部を温度差1℃当たり1時間でどれだけの熱量が移動するかを示している。 材料の厚みは1m当たりの単位である事に注意し、単位はW/(m・K)。 この …

no image

法87条

建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるも …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い