2級建築士試験

建築基準法45条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建築基準法
第45条
私道の変更又は廃止の制限

私道の変更又は廃止の制限

第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

2 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

CM(コンストラクション・マネジメント)方式

CM(Construction Management)方式 CM(コンストラクション・マネジメント)は、一般に、技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つコンストラクションマネージャーが、設計・発注・施工 …

建設リサイクル法9条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第9条 分別解体等実施義務 分別解体等実施義務 第9条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する …

建築基準法施行令122条

建築基準法施行令 第122条 避難階段の設置 避難階段の設置 第122条 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100 …

建築士法22条の3の3

建築士法 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計 …

即席単語帳計画13

即席単語帳計画13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.人の移動中の仰角(見上げる角度)は? クリックして解答を表示 解答:10度以内 2.競技場や劇場 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い