2級建築士試験

建築基準法44条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築基準法
第44条
道路内の建築制限

道路内の建築制限

第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 地盤面下に設ける建築物

二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

三 第43条第1項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画20

即席単語帳計画20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ラスベガスの都市景観の多様な空間要素を記号論的な視点から分析した著書とその著作者 クリックして解 …

耐震改修促進法17条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第17条 計画の認定 第17条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁 …

回し溶接

回し溶接 http://rikenkoki.com/より 「回し溶接」とは、隅肉溶接で取り付けた母材の端部を、余分に回して溶接すること。 →端部に生じやすい溶接欠陥を避ける目的で行われる。 回し溶接は …

令108条の3

建築基準法施行令 第108条の3 (耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準) 第108条の3 法第2条第九号の2イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとす …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い