2級建築士試験

建築基準法44条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築基準法
第44条
道路内の建築制限

道路内の建築制限

第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 地盤面下に設ける建築物

二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

三 第43条第1項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 1項一号

規則1条の3 1項一号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 「規則1条の3 1項」の表1はこちら「規則1条の3 1項」の表1はこちら 出題:平成30年度No.20 建築基準法 …

no image

第1種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第1種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第2種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第1種換気は機械で「給 …

アルミサッシの現場塗料処理

アルミサッシは錆びにくく、耐久性がいいのが特徴。それでも表面処理を行うことが防食対策として重要になってくる。 アルミニウム合金素地への「陽極酸化皮膜処理」 アルミニウムは酸素と化学反応を起こしやすく、 …

非常ベル

非常ベルは非常警報設備の一つで、多くの建築物で使用されている。火災の発生を在館者に広く知らせるもの。他にも自動式サイレンや、放送設備もある。    出題:平成23年度No.24、平成27年度No.24 …

伝熱

伝熱 熱は、高温側から低温側へ伝わる。熱の伝わり方は、「熱伝導」「熱対流」「熱放射」があり、この3つが組み合わさることで熱が伝わる。 熱伝導:物体の中を熱が移動する現象熱対流:気体や液体内で高温部が上 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い