2級建築士試験

建築基準法44条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築基準法
第44条
道路内の建築制限

道路内の建築制限

第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 地盤面下に設ける建築物

二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

三 第43条第1項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法7条

建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …

建築基準法施行令129条の2の4

建築基準法施行令 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 第129条の2の4 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、 …

都市計画法施行令38条の5

都市計画法施行令 第38条の5 地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行 …

1級建築士試験H29年学科4No.10

1級建築士試験H29年学科4No.10 設問:図のような平面の木造軸組工法による平家建ての建築物において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、 …

リンゴット工場再開発計画

リンゴット工場再開発計画 「リンゴット工場再開発計画」は1982年に閉鎖されたイタリアのフィアットの自動車工場の再開発事業である。 再開発計画の設計コンペでレンゾ・ピアノの計画が選ばれ、1989年に複 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い