2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 1項四号

投稿日:2019年3月13日 更新日:




規則1条の3 1項四号

建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。

建築基準法規則1条の3
法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
(中略)
四 申請に係る建築物が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(第4項第四号、第3条第3項第四号及び第3条の7第1項第四号において「建築士」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和25年法律第202号)第20条の2の規定の適用がある場合を除く。第4項第四号、第3条第3項第四号及び第3条の7第1項第四号において同じ。)にあつては、同法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。第4項第四号、第3条第3項第四号及び第3条の7第1項第四号において単に「証明書」という。)の写し







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