2級建築士試験

法15条1項

投稿日:2019年6月13日 更新日:




建築基準法
第15条
建物物除去の届出

第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、この限りでない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法4条

建築基準法第4条建築主事 第4条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 1 市 …

足場板:2級建築士試験対策

足場板 足場板は、長手方向に支点の上で重ね、その重ねた部分の長さを「20cm」とする必要がある。(労働安全衛生規則より) 出題:平成20年度No.04、平成21年度No.04、平成23年度No.04

no image

令9条

建築基準法施行令 第2節の3 第9条 建築基準関係規定 第9条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2 …

マンホールトイレ

マンホールトイレ マンホールトイレは災害時や屋外催物等に設置され、マンホールの上に便座と囲いを設ける簡易トイレである。 利便性を考慮し、居住エリア近くとし、防犯性を考慮して人目のつきやすい場所に設置す …

即席単語帳構造21

即席単語帳構造21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.床組・小屋梁組において、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合、何を省略する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い