2級建築士試験

建築基準法施行令130条の5の4

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の5の4
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第130条の5の4 法別表第二(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

二 第130条の4第五号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び五階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令和元年1級建築士製図試験合格者(10月13日実施者)

令和元年1級建築士製図試験合格者 令和元年度、1級建築士の製図試験(10月13日実施)合格者番号は以下の通りです。((公財)建築技術教育普及センターHPより) 合格者番号・氏名 北海道 北海道(PDF …

都市計画法施行令22条

都市計画法施行令 第22条 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 第22条 法第29条第1項第十一号の政令で定 …

即席単語帳計画12

即席単語帳計画12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.回り階段の踏面の幅を測る位置は? クリックして解答を表示 解答:狭い方から30cmの位置 2.[ …

犬走り

「犬走り」とは、垣と溝の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。建物の外壁の周りを囲うように作られた道状の部分である。 一般的に40cm〜60cmで、犬が通れるくらいの幅しかない道という意味合 …

避難口誘導灯

誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い