2級建築士試験

建築基準法施行令130条の5の4

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の5の4
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第130条の5の4 法別表第二(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

二 第130条の4第五号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び五階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

人感センサー

赤外線などを利用して動きを感知して一部照明を自動点灯することができる。省エネ効果が期待出来、太陽ソーラーを利用するものや、コンセントに差し込むだけの手軽に設置できる器具もある。トイレや廊下、野外通路、 …

比視感度とは?建築士試験対策

比視感度 「比視感度(Luminosity function)」とは、人間の目が光の波長ごとの明るさを感じる強さを数値(比)で表したもの。 人間の目が光を感じる波長の範囲は380~780nm程度であり …

no image

令2条2項

建築基準法施行令 第2条2項 令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合に …

no image

市街地再開発事業とはー建築士試験対策

市街地再開発事業 神田練塀町地区市街地再開発完成予想パース 都市再開発法第2条1項 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 市街地再開発事業 …

no image

マスタースケジュール

マスタースケジュール 「マスタースケジュール」とは、プロジェクトの開始から完了までに必要な作業工程をまとめた「基本計画」のことで、建設プロジェクトの主要作業とそれに関連する作業を時系列にまとめた工程表 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い