2級建築士試験

建築基準法施行令130条の5の4

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の5の4
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第130条の5の4 法別表第二(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

二 第130条の4第五号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び五階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

耐水材料

耐水材料 耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。    建築基準法施行令 (用語の定義) 第1条 この政令において次の …

即席単語帳環境13

即席単語帳環境・設備13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.最も一般的な水質指標のひとつ クリックして解答を表示 解答:BOD(生物化学的酸素要求量) …

バリアフリー法施行令9条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第9条 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 第9条 法第14 …

即席単語帳構造20

即席単語帳構造20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材のクリープは、初期変形に対して気乾状態で何倍、湿潤状態で何倍になるか。 クリックして解答を表 …

鉄筋・鉄骨の保管方法 – 建築士試験対策

鉄筋・鉄骨の現場への搬入後、保管期間が長くなる場合、材料に変質、腐食、変形等が生じないように、以下の通りに保管する。 鉄筋・鉄骨の保管 ・湿気による発錆を防ぐため、受け材を用いて地上より20cm以上離 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い