2級建築士試験

建築基準法施行令130条の5の4

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の5の4
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第130条の5の4 法別表第二(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

二 第130条の4第五号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び五階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令24条

建築基準法施行令 第24条 踊場の位置及び踏幅 第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4 …

建築基準法施行令126条の3

建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …

即席単語帳構造5

即席単語帳構造5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[保有水平耐力計算]短期、地震時、多雪地域でないところの力 クリックして解答を表示 解答:固定荷重 …

フラッシュオーバー

フラッシュオーバー フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。 火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達した …

令123条

建築基準法施行令 第123条 避難階段及び特別避難階段の構造 避難階段及び特別避難階段の構造 第123条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段室は、第四号の開口部、第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い