2級建築士試験

建築基準法施行令130条の5の4

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の5の4
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第130条の5の4 法別表第二(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

二 第130条の4第五号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び五階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

キャップタイとは?

キャップタイとは? 「キャップタイ」とは、あばら筋上部にかぶせるように取り付ける両端を折り曲げた鉄筋。「らっきょ」とも呼ばれる。 ・折り曲げ内法寸法は、8d以上を確保する。 ・基本は135度フック、ス …

風力による換気

風力換気 換気計画においては自然換気と機械換気があるが、「風力による換気」は自然換気のうちの一つである。 風力による換気は上の説明だけ押さえれば良く、11年間出題されていない。 気になる人への説明 風 …

湿度

湿度は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 人は体温が高くなると汗を出して身体を冷やす。だが湿度が高いと発汗が進まずに体は冷却されないため、人は「熱い」と感じ …

建築基準法101条

建築基準法 第101条 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 二 …

建設業法施行令6条の6

建設業法施行令 第6条の6 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 第6 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い