2級建築士試験

建築基準法施行令130条の4

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の4
第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第130条の4 法別表第二(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。

一 郵便法(昭和22年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500平方メートル以内のもの

二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以内のもの

三 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

四 路線バスの停留所の上家

五 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法(昭和59年法律第八十六号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

ロ 電気事業法(昭和39年法律第百七十号)第2条第1項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第三号に規定する公共下水道の用に供する施設

ト 都市高速鉄道の用に供する施設

チ 熱供給事業法(昭和47年法律第八十八号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

密庵とは?ー建築士試験対策

密庵 「密庵(みったん)」は、大徳寺龍光院にある4畳半台目の茶室である。17世紀に建てられる。 書院造りの意匠と、数奇屋造りとが融合した茶室である。特に柱や障子の桟などに数寄屋造りの特徴がみられる。 …

特定街区

特定街区 「特定街区」とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について(例えば公開空地)、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を …

LCCO2

LCCO2は、ライフサイクル(LC)を通しての二酸化炭素(CO2)の総排出量を示したものである。 建築物は、資材の採取、建材製造、施工、居住、解体、最終処分と、ライフサイクルで多くのCO2を排出する。 …

no image

「風」は温度・湿度・放射とともに建物の計画において重要な要素である。窓や換気口をどこに設けるかで換気や通風に影響を与える。 風は、空気の温度差や気圧で生じ、風速(強さ:m/s)と風向(向き)で表せられ …

no image

省エネ法施行令4条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等) 第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い