建築基準法施行令
第82条第四号
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月20日 更新日:
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
高圧ガス保安法 24条 家庭用設備の設置等 第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の …
建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …
ソシオペタルとソシオフーガル 「ソシオペタル(Socio Petal)」とは、人が集まって交流を活発にすることが想定される状態をいう。反対に不活性な状態を「ソシオフーガル(Socio Fugal)」と …