2級建築士試験

建築基準法施行令第82条第四号

投稿日:2020年3月20日 更新日:




建築基準法施行令
第82条第四号

四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること

→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。

平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)

過去の出題

平成24年1級学科4、No.12







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画25

即席単語帳計画25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.南フランスのプロヴァンス地方に、カトリック教会の一派であるシトー会にとって建てられた修道院。 ク …

法5条の6

建築基準法法5条の6建築物の設計及び工事監理 建築士法3条から3条の3までに規定される建築物の工事の設計・工事監理は、それぞれに該当する建築士でなければならないとされている。 出題:平成21年度No. …

即席単語帳施工20

即席単語帳施工20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[溶接欠陥]溶け込み不良の場合、エアアークガウジングではつり取り、両端より〇〇mm程度除去、船底 …

建築物衛生法2条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い