建築基準法施行令
第82条第四号
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月20日 更新日:
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。 施工 施工における留意事項は以下の通り。 ・張付けモルタルは二度塗りとし、そ …
規則1条の3 表3 (い) (ろ) 構造計算書の種類 明示すべき事項 (一) 令第81条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラ …
即席単語帳計画③ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.戦後の極限的小住宅で、木造2階、玄関の省略、全面開口の吹き抜けなどを特徴とする建築物の名称。 クリ …
建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …