建築基準法施行令
第82条第四号
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月20日 更新日:
四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。
→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
http://www.yotsubahome.co.jp/article/13476837.htmlより出典 炭素繊維シートは、カーボン繊維シートとも呼ばれ、連続繊維補強工法で鉄筋コンクリート造の耐震 …
建築基準法 第34条 昇降機 第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定 …
建築基準法施行令 第86条 積雪荷重 第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量 …
建築協定 第76条 建築協定の廃止 建築協定の廃止 第76条 建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとす …