2級建築士試験

令2条2項

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第2条2項

令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

パス間温度

溶接金属の機械的性質は、同じ溶接材料を用いても、溶接施工条件によって大きく変化する。特に「入熱」と「パス間温度」は溶接金属の機械的性質に影響を及ぼす。 パス間温度の定義 「パス間温度」はJIS Z 3 …

テラゾブロック・タイル

テラゾブロックやテラゾタイルは、人造石の一種で、大理石、蛇紋岩、花崗岩などの砕石粒と、顔料、白色セメントを混ぜたモルタルを塗り、硬化後に研磨・磨きをかけてツヤを出す。室内の壁材や床材に使用する。混ぜ合 …

色温度

光源色は光源固有の色であるが、光源色の特性を表す指標として色温度と演色性の1つがあるが、色温度は絶対温度K(ケルビン)で示される。 黒体(炭)の温度を上げていくとまず赤色になる。その時の黒体の温度を色 …

オートレベル

オートレベル オートレベルは測量において用いられるレベルのうちの一つ。 機種によって自動補正範囲や補正の精度は異なるが、現在最も一般的に使用されている種類のレベル。 この自動補正装置は一般的に「振り子 …

no image

令108条

建築基準法施行令第108条 (防火性能に関する技術的基準) 第108条 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い