2級建築士試験

令2条2項

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第2条2項

令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

地球温暖化

地球温暖化は、特に産業革命以降の人間の生活活動による温室効果ガスの大量排出により、地球規模で温度上昇が起きている。この温度上昇により、海水の熱膨張や氷河が溶け、世界規模で海面上昇が起こっている。 原因 …

建築基準法施行令130条の5の4

建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …

コロッセウム(ローマ)

コロッセウムはローマ時代の市民に開放された娯楽用の大建築物である。石材とコンクリートを用いる建築工法。156mから188mの楕円形で5万人を収容できる。1層がドリス式、1層はイオニア式、3層はコリント …

住宅用火災警報器

「住宅用火災警報器」は、火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し、警報するものである。 ヤマトプロテック 住宅用火災警報器 煙式 けむピーNEO 令和元年中の「住宅火災」の件数は総出火件数の3割だが …

透過損失(音)

透過損失(音) 壁などの遮音性能を示す値のことを透過損失といい、単位は[dB]入射した音に比べ、透過したおとがどれだけ減ったのかを示し、透過損失の値が大きいほど、遮音性能が良い。 透過損失=(入射音の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い