建築基準法施行令
第2条2項
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月5日 更新日:
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第14条 特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等 特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等 第14条 建築主等は、特別特定建築 …
BDS(ブックディテクションシステム) BDS(ブックディテクションシステム)とは、貸出処理を行っていない資料を電波で感知し、持ち出しを防止するシステムのこと。 通常、入り口付近で、カウンターから見え …
換気計画において機械換気と自然換気があり、第2種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第2種換気は機械で給気 …