建築基準法施行令
第2条2項
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月5日 更新日:
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
アメリカ、ペンシルベニア州に建てられたフィッシャー邸はルイス・カーンの設計。 リビングキューブとスリーピングキューブの1つの直方体が45度に配置されているため、自室と共用室に入る自然の風景が異なって楽 …
即席単語帳計画22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画の実例]ポトマック川から国会議事堂に至る軸に象徴的な役割をもたせ、格子状街路に放射状街 …
高蔵寺ニュータウン 「高蔵寺ニュータウン」は、高度経済成長期に名古屋圏に流入し、増加した人口の受け皿として愛知県春日井市に開発された、「3大ニュータウン」の一つである。 戦後に計画され、千里ニュータウ …
即席単語帳計画13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.人の移動中の仰角(見上げる角度)は? クリックして解答を表示 解答:10度以内 2.競技場や劇場 …