建築基準法施行令
第2条2項
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月5日 更新日:
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
港湾法 40条 分区内の規制 第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港 …
https://www.basf.com/より 減水材 「減水剤」は、セメントに対する分散作用により流動性を改善し、コンクリートのワーカビリティなどを向上させるための混和剤。 単位水量を減らし、水セメ …
霞ヶ関 中心業務地区(CBD:Central Business District)とは、市街地の中で、官庁・企業・商業施設などが集中する地区である。 アメリカの都市社会学者アーネスト・バージェス(Er …