2級建築士試験

令2条2項

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第2条2項

令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法36条

都市計画法 第36条 工事完了の検査 工事完了の検査 第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事 …

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

消防法施行令34条の4

消防法施行令 第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲 適用が除外されない防火対象物の範囲 第34条の4 法第17条の2の5第2項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イ …

シェークスピア劇場

シェークスピア劇場 シェークスピア劇場(グローブ座)は、初期の建物(1599年建造)からは230mほど離れた場所に1997年再建されたロンドンにある劇場である。 金属製のねじや釘は一切使われずに、手作 …

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い