2級建築士試験

令2条2項

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第2条2項

令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

即席単語帳施工7

即席単語帳施工7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.作業床の幅と、床板間の隙間はどのくらい? クリックして解答を表示 解答:幅40cm以上、隙間3cm …

ストレーナ

「ストレーナ」とは、不純物を取り除くために設置されるろか器具で、排水設備の一つである。 Y型ストレーナの構造 灌漑​​用水ポンプ浄化ストレーナー 出題:平成29年度No.19

ブリーフィング

ブリーフィング 「ブリーフィング」とは、建築物の初期の企画段階において、一般に、発注者及び関係者の要求の内容、事業目的、制約条件などを明らかにし、分析するプロセスである。 その成果物としての概要書を「 …

安山岩

安山岩は、火成岩の一種。鉄平石や小松石などの種類がある。灰褐色のものが多く、板状で硬いので、外構の床材などに用いられる。 加工が容易で強度大・耐火性・耐久性がある。 出題:平成27年度No.24 鉄平 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い