建築基準法施行令
第2条2項
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月5日 更新日:
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
バルコニーとは 「バルコニー」とは、2階以上で、建物から外部に張り出し、手すりや柵で囲まれた屋根のない場所。詳しく分類すると、バルコニーに屋根を設けると「ベランダ」となる。 バルコニーには必ず転落防止 …
ロバート・ヴェンチューリはアメリカの建築士。ルイス・カーンに師事し、代表作は母の家(1963年)やシアトル美術館、日光の大江戸温泉物語。装飾を「無駄なもの」としたモダニズム建築を批判し、建築物自体の装 …
地中温度 地中10mから100m程度までの地中温度は年間を通じて安定している。 これは5mより深い地中は地表面温度や太陽による熱に影響されにくいためである。 年間2~3度の差があり、地表面よりも遅れて …