2級建築士試験

令2条2項

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第2条2項

令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

バスダクト配線方式

バスダクト配線方式 「バスダクト配線方式」は、最大許容電流が大きく、過電源に対する強度が優れているので、大規模な建物や工場などの大容量の電力供給、幹線等に用いられる。 住電機器システム株式会社HPより …

消防法施行令8条

消防法施行令 第8条 通則 通則 第8条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

no image

品確法95条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例) 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人か …

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い