建築基準法施行令
第2条2項
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月5日 更新日:
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
建築基準法法例集 第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次 …
事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)
BCP(Business Continuity Plan) 事業継続計画(BCP)は、企業が災害や事故で被害を受けても、重要な業務を優先的になるべく中断させず、中断しても可能な限り短い期間で復旧し再開 …
建築基準法施行令 第126条の4 設置 設置 第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の …
ミース・ファン・デル・ローエ(Ludwig Mies van der Rohe)
ミース・ファン・デル・ローエは20世紀を代表するアメリカのモダニズム建築家である。 ル・コルビュジエやフランク・ロイド・ライトと並び「近代建築の三大巨匠」の1人。 大学で専門的な建築の教育を受けること …