建築基準法施行令
第2条2項
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月5日 更新日:
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第18条 移動等円滑化経路 移動等円滑化経路 第18条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上 …
準耐火建築物 「準耐火建築物」とは、以下の1条件を満たすものである。 ・延焼のおそれがある部分が防火設備であり、・主要構造部が、次の(1)もしくは(2)のどちらかを有するもの。 (1)準耐火構造(法 …
都市計画法 第4条 定義 定義 第4条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められた …
建築基準法施行令 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして …