建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月8日 更新日:
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
階数 厳密に言えば、建築物の「階」と「階数」は異なります。 「階」はそれぞれの層のこと「階数」は建築物の「階」の最大 なので、地下に1階(1層)、地上5階(5層)ある建築物の場合、最上階は5階(層目) …
耐震改修法における定義 耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。 「耐震診断」の定義 第2条第1項 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する …
建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …
Makita製 ディスクグラインダー グラインダーは、小型の研磨機で、ディスクを交換することによって研磨・切断、金属・木用に用いることができる。 出題 ・「ガス圧接に先立ち、圧接する鉄筋の端面をグライ …