2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

等ラウドネス曲線

等ラウドネス曲線 等ラウドネス曲線とは、周波数と音圧レベルを軸にとり、同じ音の大きさに聞こえる点を結んだものである。同じ音圧レベルの場合、一般に、1,000Hzの純音より100Hzの純音の方が小さく聞 …

令136条の2

建築基準法施行令 第136条の2 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性 …

国立西洋美術館本館

国立西洋美術館はフランスのル・コルビジェの設計による国内唯一の建築物。弟子の坂倉準三、前川國男、吉阪隆正らが監理し1959年に竣工。上野公園内にあり、国の重要文化財・世界遺産に登録されている。同上野公 …

準不燃材料

準不燃材料 準不燃材料は、施行令1条5号で定められた防火材料で、「不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「10分間」満たすもの。 準不燃材料は、平成12年5月30日 建設 …

連結散水設備

連結散水設備は、「消火活動上必要な施設」の一つ。 地下街や地下階で火災が発生した場合、煙や熱が充満することによって消防活動が難しくなることが予想される。そこで「送水口」へ消防ポンプ自動車に接続して送水 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い