建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月8日 更新日:
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
確認申請・確認済証 建築物を建てようとする時、工事の着工までに「建築確認」を建築主事または指定確認検査機関から受け、「建築確認済証」を交付されなければならない。 その際、以下のフローチャートを使って「 …
四方柾(しほうまさ)は、四側面とも柾目である心去材しんさりざいで、高級な独立化粧材として用いられる。 四方柾は柾目が美しく、四方柾を用いた将棋盤は数十万円から数百万円の高級品として重宝されている。 出 …
建築基準法第4条建築主事 第4条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 1 市 …
特定都市河川浸水被害対策法 第8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対 …