建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月8日 更新日:
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
基町団地 「基町団地」は、広島の戦後スラム街である「原爆スラム」の再開発で建設された最高20階建の3,000戸以上の集合住宅である。「基町高層アパート」とも呼ばれる。 広島原爆スラム 基町団地(Goo …
災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。 非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …
建築基準法 第77条の35の5 (指定の公示等) 第77条の35の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」と …
界壁は屋根裏まで達せしめなければならない 界壁 界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切る壁のことをいう。 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなけれ …