2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境12

即席単語帳環境・設備12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あらかじめ定められた順序に沿って、制御の各段階を逐次進めていく制御方式は? クリックして解 …

重要事項の説明等ー建築士法

重要事項の説明等 第24条の7  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …

ウルビーノ都市基本計画

ウルビーノ都市基本計画 イタリアの「ウルビーノ都市基本計画(1964年)」は、ルネサンスで興隆した歴史遺産を都市全体で再開発した大規模で初の計画である。 都市を歴史地区・隣接地区・周辺部の3区画で分け …

建築士法21条の3

建築士法 第21条の3 違反行為の指示等の禁止 違反行為の指示等の禁止 第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する …

COP(成績係数)

COP(成績係数)は、冷房機器のエネルギー消費効率の目安として使われる係数のことである。「省エネ法」でも適用され、環境評価として設計の際に考慮される。 COPは上記の式で表され、冷房能力が高く、消費エ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い