2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

即席単語帳環境4

即席単語帳環境・設備4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地表面放射量と、下向き大気放射量との差をなんという? クリックして解答を表示 解答:夜間放射 …

オートクレーブ養生

オートクレーブ養生の定義と過程 高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定 …

no image

令14条の2

建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …

日較差

     日較差(にちかくさ)は、一日の最高気温と最低気温の差のことをさす。時期はもちろん、地域によって異なってくる。例えば一月の平均日較差は、新潟5.3度に対して、宇都宮は11度である。春や秋に一般 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い