2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法21条

建築基準法第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他 …

遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 遮炎性能 「遮炎性能」とは、「通常の火災時における火炎」を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。 屋内外の火災を遮るため防火戸などの両側に遮炎性を求めて …

スライディングボード

「スライディングボード」とは、介助用器具の一つである。 ベッドと車椅子との間の移動を補助する。体をスライドさせながら移乗することができ、介助の負担軽減と安全性の向上が期待できる。 出題:平成20年度N …

ムーブネット

ムーブネット 「ムーブネット」とは菊竹清訓によって提唱された、広い空間を「家具」や「自在・可変な壁」によって区切る手法。菊池の手がけたスカイハウスはこれを表現している。 (スカイハウスは)四間四方(約 …

建築基準法規則1条の3 1項一号

規則1条の3 1項一号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 「規則1条の3 1項」の表1はこちら「規則1条の3 1項」の表1はこちら 出題:平成30年度No.20 建築基準法 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い