建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月8日 更新日:
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …
「延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積」と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積」がある。 延べ面積 延べ面積は「施行令第2条1項四号」により以下のように規定されてい …
グッゲンハイム美術館 「グッゲンハイム美術館」はニューヨークに建つ美術館である。 フランク・ロイド・ライトによる設計で、2019年に世界遺産に登録された。 建築物の中央部にアトリウムがあり、アトリウム …