建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月8日 更新日:
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
http://syoeozai.co.jp/より出典 アースオーガー アースオーガーとは、杭打ち、基礎工事に用いる掘削機。主に埋め込み工法で使用し、アースオーガー工法、セメントミルク工法などの工法種類 …
ゾーニング ゾーニングとは、熱負荷別に区画することである。 熱負荷は開口部の面積に左右される為、建物をペリメータゾーン(外周部)とインテリアゾーン(内部)に分け、空調の計画を行う。ガラス窓の多い建物で …
パーティション(間仕切り)は簡易的に空間を仕切ることができ、また移動や撤去も容易である。使用場所や用途によってパーティションの高さを調節する。間仕切り計画には以下の高さを目安にする。 https:// …
CM(Construction Management)方式 CM(コンストラクション・マネジメント)は、一般に、技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つコンストラクションマネージャーが、設計・発注・施工 …