建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月8日 更新日:
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
人間活動において夜は人工照明、日中は自然光と人工照明を用いる。日中の設計照度以上を確保するために、照度センサーを用いて明るさを検知し、自動的に調光する。この昼光利用制御によって省エネを図ることができる …
ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)
ヘリット・リートフェルト ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)はオランダの建築家。建築を芸術と捉える芸術運動「デ・ステイル」に大きな影響を与えた芸術家・建築家。彼の …
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例) 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人か …