建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月8日 更新日:
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ジョサイア・コルドルは、お雇い外国人としてイギリスより来日。現在の東京大学工学部にて辰野金吾らを養成。明治政治の場となった鹿鳴館や、旧岩崎邸など、多くの創世期建築を手がける。 出題:平成25年度 ht …
村野藤吾は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は世界平和記念聖堂、新歌舞伎座、シュラトン都ホテル大阪など。丹下健三のライバルとして活躍した。 出題:平成27年度 美術出版社発行「国際 …
都市計画法第12条の5 (地区計画) 第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し …
軽井沢の山荘は1963年に長野県に建築された吉村順三の作品。1階をRC(鉄筋コンクリート造)、2階を片流れ屋根の木造としている。山林に溶け込むように樹上住宅を表現しており、1階部分を小さくし、2階が張 …