建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月8日 更新日:
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第39条 屋根ふき材等 屋根ふき材等 第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震 …
即席単語帳施工13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あばら筋・帯筋・スパイラル筋の加工寸法の許容差は? クリックして解答を表示 解答:±5mm 2. …
建築基準法施行令 第73条 鉄筋の継手及び定着 第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形 …
即席単語帳施工5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]安全管理者・衛生管理者選任報告は、誰が、誰に、いつ届出? クリックして解答を表示 解答 …