2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

スカイハウス

「スカイハウス(東京)」は1958年に建築された菊竹清訓の代表的住宅建築。 自身の住宅であるが、住宅の「伸び上がり」による利便性とデザイン性の限界に挑んだ作品。4枚の壁が柱の役割を果たし、10m×10 …

即席単語帳施工22

即席単語帳施工22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.外壁湿式工法の場合、裏ごめモルタルの調合の容積比(砂:モルタル)は? クリックして解答を表示 解 …

即席単語帳構造12

即席単語帳構造12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.耐力壁の開口補強に用いる鉄筋の径は? クリックして解答を表示 解答:D13以上かつ壁筋以上 2. …

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

高蔵寺ニュータウン

高蔵寺ニュータウン 「高蔵寺ニュータウン」は、高度経済成長期に名古屋圏に流入し、増加した人口の受け皿として愛知県春日井市に開発された、「3大ニュータウン」の一つである。 戦後に計画され、千里ニュータウ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い