2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造6

即席単語帳構造6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震層せん断力(Qi)の計算式 クリックして解答を表示 解答:指定する階より上階の重量(Wi)×地 …

基準階とは?建築で頻出の用語

基準階とは? 高層建築などで、各階ともにほぼ同じ平面構成のとき、それらの代表とする階。デジタル大辞泉

消防法施行令11条

消防法施行令 第11条 屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓設備に関する基準 第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 別表第一(一)項に掲げる防火対象 …

令130条の5

建築基準法施行令 第130条の5 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第130条の5 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項 …

洗い出し方式

LIXIL 水洗式大便器の種類はいくつかあり、「洗い出し方式」はそのうちの一つ。一般的には「和式便所」と呼ばれ、水の落差を利用して汚物を排出する。 水溜り部分から汚物が露出するので、水洗方式の中では最 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い