2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令77条

建築基準法施行令 第77条 柱の構造 第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。 一 主筋は、4本以上とすること。 二 主筋は、帯筋と緊結すること。 三 帯筋の径は …

no image

シャルピー衝撃試験

シャルピー衝撃試験 「シャルピー衝撃試験」とは、種々の形状の切り欠きを持つ試験片を振子型ハンマーの衝撃力で破断し、吸収エネルギーの大きさで材料の靭じん性を判定するもの。 ジョルジュ・シャルピー フラン …

光源色と物体色

目に感じる色には数種類ある。 ・光源色:光源が発する光の色で、三原色は赤(R)、緑(G)、青(B)である。また光源色の特性を表す指標として演色性がある。演色評価指数が高ければ物体色に忠実な色(自然光が …

雇いざね

雇やといざねは、2枚の板をはぎ合わせるときに、相互の板材の側面の溝に、接合のためにはめ込む細長い材。 出題:平成23年度No.11、平成30年度No.10

都市計画法4条

都市計画法 第4条 定義 定義 第4条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められた …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い