2級建築士試験

建築主の定義

投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、

「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」

を指す。

    

建築基準法1条一六号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十六  建築主  建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

沖縄コンベンションセンター

沖縄コンベンションセンター 沖縄コンベンションセンター 「沖縄コンベンションセンター」は、沖縄県宜野湾市にあるコンベンションセンターである。パーゴラのある中央広場を囲むように、劇場棟、展示棟及び会議棟 …

学科Ⅳ施工の過去問解説が完成しました!2級建築士試験過去問

過去問解説の完成!! いつも閲覧ありがとうございます。4月になりましたので、そろそろ申し込みの時期ですよー!忘れずに申し込みしてくださいねー     さて、ご要望の多かった過去問への解説を作成開始しま …

駐車場法施行令第8条

駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …

ラチェットレンチ

ラチェットレンチ ラチェットレンチ(Ratchet Wrench)は、ラチェット機構によってレンチの回転方向が一方向に制限され、逆回転させると空回りするため、ボルトやナットを素早くしめることができる。 …

アイソレータ(免震構造)

「アイソレータ」は、建物重量を支持しつつ大きな水平力に追随でき、適度な弾性復元力を持つ免震構造の一つである。 積層ゴム支承、すべり支承、転がり支承に3分類される。 このうち「積層ゴム支承」はゴムと鋼板 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い