
建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
建築基準法1条一六号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
大規模の修繕・模様替 「大規模の修繕」「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替のことをいい、建築行為には当たらない。 修繕・模様替の範囲が「過半」の場合は法律 …
ハギア・ソフィア大聖堂 トルコのイスタンブールに532年建築された。ビザンチン帝国時代の代表的建築物。 ペンデンティブドームやフライングバットレスが特徴的で、巨大なドームによって大空間を実現。キリスト …
令和元年1級建築士製図試験合格者 令和元年度、1級建築士の製図試験(10月13日実施)合格者番号は以下の通りです。((公財)建築技術教育普及センターHPより) 合格者番号・氏名 北海道 北海道(PDF …