
建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
建築基準法1条一六号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳施工15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.型枠の構造計算で、打込み速さを〇〇m/h以下、打込み高さを〇〇mとしたらH・Wとできる、3つの組 …
方ほうだては、開口部の左右に、窓や戸の納まりのために取り付ける細長い縦材のことをいう。また連続窓の間に立てる桟(連続方立)のこと。 窓の構造 出題:平成20年度No.11、平成26年度No.10、平成 …
コロッセウムはローマ時代の市民に開放された娯楽用の大建築物である。石材とコンクリートを用いる建築工法。156mから188mの楕円形で5万人を収容できる。1層がドリス式、1層はイオニア式、3層はコリント …
https://aucfree.com/ コンクリート棒形振動機 「コンクリート棒形振動機」とは、コールドジョイントを防止するために締固める施工道具である。 コンクリートの締固めにおいては、コンクリー …