2級建築士試験

建築主の定義

投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、

「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」

を指す。

    

建築基準法1条一六号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十六  建築主  建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

急傾斜地崩壊災害防止法3条

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条 急傾斜地崩壊危険区域の指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定 第3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長 …

即席単語帳計画16

即席単語帳計画16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[マネジメント用語]技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つ者が、設計・発注・施工の各段階において …

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

建築基準法法例集 建築基準法第28条の2 石綿の措置  建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。      …

安藤忠雄(あんどう・ただお)

安藤忠雄は「住吉の長屋」で衝撃的デビュー。「小篠邸」は光のコントロールが素晴らしい。建築士試験に出題される15人のうちの1人。「仙川安藤ストリート」などの都市計画も有名。 出題:平成26年度 http …

特定都市河川浸水被害対策法

 特定都市河川浸水被害対策法 8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るた …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い