
建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
建築基準法1条一六号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳計画⑥ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.幼稚園・保育園の計画で、独立した調理室を設けなければならない園児の人数は? クリックして解答を表示 …
建築基準法施行令 第75条 コンクリートの養生 第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨 …
シーム溶接(https://www.gantan.co.jp/より出典) ステンレスシートは、シーム溶接によって連続溶接する防水に効果的な建築材。屋根や庇ひさしの防水層に用いられる。 出題(構造):平 …
「延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積」と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積」がある。 延べ面積 延べ面積は「施行令第2条1項四号」により以下のように規定されてい …