
建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
建築基準法1条一六号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
沖縄の国際通りトランジットモール。毎週日曜日は交通規制がかかり、歩行者天国となる。 トランジットモール ショッピングモールの形態の一つ。 自家用車の乗り入れを少なくし、商業地を形成することを目指すため …
建築基準法施行令 第113条 木造等の建築物の防火壁及び防火床 木造等の建築物の防火壁及び防火床 第113条 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。 一 耐火構造とすること。 二 通 …
即席単語帳構造25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三軸圧縮試験から、何を求めるか? クリックして解答を表示 解答:側圧を変化した時の粘性土の破壊強 …