
建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
建築基準法1条一六号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …
「パッシブデザイン」は、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法である。 https://ww …
パタン・ランゲージ 「パタン・ランゲージ(Pattern Language)」とは、アメリカの都市理論研究者であるクリストファー・アレグザンダーが提唱した建築や都市、環境デザインにおける合理的な設計手 …
即席単語帳施工11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プレボーリング工法による支持地盤への掘削深さと根入れ深さは? クリックして解答を表示 解答:掘削 …