
建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
建築基準法1条一六号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ポツダム広場再開発計画(ベルリン) ポツダム広場再開発計画は、東西分断の壁が崩壊した後、荒廃していたポツダム広場の再開発を行なった都市計画である。 第二次世界大戦によって破壊され、荒廃したポツダム広場 …
即席単語帳構造18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.SRC造は、RC造の弱点である〇〇を鉄骨で補い、S造の弱点である〇〇を鉄筋コンクリートで補うもの …
「タッセル邸」は19世紀にヨーロッパ全土に広がった装飾美術「アール・ヌーボー」の初期の代表例として有名。 アール・ヌーヴォーは、19世紀末にヨーロッパで流行した新しい装飾美術の様式であり、有機的な自由 …
即席単語帳構造19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材の繊維方向の許容応力度・基準強度の大小関係は? クリックして解答を表示 解答:MAHMS(曲 …