2級建築士試験

建築主の定義

投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、

「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」

を指す。

    

建築基準法1条一六号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十六  建築主  建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

直射光と天空光

照度計算において昼光は2つの要素に分けて考慮する。 ・直射光:大気層と透過して直接地上に到達する光。直射光は熱が高く、明るく眩しい。なので採光計画の際は直射光は考慮しない。 ・天空光:太陽光が塵や水蒸 …

no image

第2種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第2種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第2種換気は機械で給気 …

ヒートアイランド現象とは−建築士試験用語

  ヒートアイランド現象 ヒートアイランド現象とは、夏の都市部で見られる気温上昇のことである。 直射日光で温められた建築物や道路などが、夜になっても冷めないこと、また緑地の減少が主な要因であ …

no image

輝度 L (cd/㎡)

https://www.daisaku-shoji.co.jp/より出典 輝度は、単位面積(m2)から発せられる光度(cd:lm/sr)であり、見かけ(見た目)の明るさである。 光の単位は、光のエネル …

長期優良住宅普及促進法8条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法) 第8条 第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い