
建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
建築基準法1条一六号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
バルコニーとは 「バルコニー」とは、2階以上で、建物から外部に張り出し、手すりや柵で囲まれた屋根のない場所。詳しく分類すると、バルコニーに屋根を設けると「ベランダ」となる。 バルコニーには必ず転落防止 …
照度計算において昼光は2つの要素に分けて考慮する。 ・直射光:大気層と透過して直接地上に到達する光。直射光は熱が高く、明るく眩しい。なので採光計画の際は直射光は考慮しない。 ・天空光:太陽光が塵や水蒸 …
建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …
景観法 景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。 特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定な …