「建築」の定義
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
「建築主等」の定義
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年6月24日 更新日:
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
http://www.netis.mlit.go.jp/より スパイラル筋 「スパイラル筋」とはRC造建物の骨組みなどに使われる、らせん状に巻かれた帯筋のこと。 帯筋は「せん断破壊」を防いで抵抗するた …
建築基準法 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定さ …
建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …