2級建築士試験

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

投稿日:2019年6月24日 更新日:




「建築」の定義

「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十三号 
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

バリア法第2条第1項十九号 
建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。

→「移転」が含まれていない。

  

「建築主等」の定義

こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十六号 
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

バリア法第2条第1項十四号 
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。







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