「建築」の定義
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
「建築主等」の定義
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年6月24日 更新日:
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …
連結散水設備は、「消火活動上必要な施設」の一つ。 地下街や地下階で火災が発生した場合、煙や熱が充満することによって消防活動が難しくなることが予想される。そこで「送水口」へ消防ポンプ自動車に接続して送水 …
建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …