「建築」の定義
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
「建築主等」の定義
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年6月24日 更新日:
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第121条 2以上の直通階段を設ける場合 第121条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなけれ …
http://minagara.sakura.ne.jp/ 構造ガスケット 「構造ガスケット」は、ジッパーガスケットとも呼ばれるガラスの固定材・防水材である。 ガラス周囲にはめ込み、専用の工具で固定し …
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …