2級建築士試験

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

投稿日:2019年6月24日 更新日:




「建築」の定義

「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十三号 
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

バリア法第2条第1項十九号 
建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。

→「移転」が含まれていない。

  

「建築主等」の定義

こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十六号 
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

バリア法第2条第1項十四号 
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

即席単語帳計画20

即席単語帳計画20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ラスベガスの都市景観の多様な空間要素を記号論的な視点から分析した著書とその著作者 クリックして解 …

アミアン大聖堂とは?ー建築士試験対策

アミアン大聖堂 アミアン大聖堂は、フランス北部アミアンに建てられた石造の大聖堂。 身廊部と袖廊部がともに三廊式であり、内陣には周歩廊と放射状に並ぶ複数の祭室とをもつゴシック建築である。 ヴォールト頂点 …

非常用エレベーター

非常用エレベーターは、火災時に消防隊の消防活動のために使用される非常時用のエレベータである。普段・平常時は誰でも使えるようにしても良いが、避難経路としては計画はできない。31m以上の建築物には原則とし …

建築基準法施行令117条

建築基準法施行令 第117条 廊下、避難階段及び出入口 適用の範囲 第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い