「建築」の定義
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
「建築主等」の定義
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年6月24日 更新日:
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
坂倉準三は日本にモダニズム建築をもたらした日本を代表する設計者。前川國男の紹介でル・コルビジェに師事。新宿西口駅前広場、神奈川県立近代美術館、パリ万博日本館を設計。国際文化会館は前川國男・吉村順三とと …
Holiday Homes TSUBOYA の居室 居室 居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。 居室の例居室ではないものの例 住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・ …
建築基準法施行令 第2条 (面積、高さ等の算定方法) 第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建 …