「建築」の定義
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
「建築主等」の定義
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年6月24日 更新日:
「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。
→「移転」が含まれていない。
こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。
建築基準法第2条第1項十六号
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
バリア法第2条第1項十四号
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
中間検査 1.中間検査が必要な建物って? 建築物が完成するまで、大きく分けて3つの確認と1つの判定が行われる。このうち中間検査は特定工程を含む場合に行われる検査である。 建築確認 → 中間検査 → 完 …
丁番の数 木製ドアなどの開き戸建具には、「丁番」を用いる。その種類と数は「公共建築工事標準仕様書」にて指定されている。 ・種類はステンレス製を用いる ・建具が2m未満であれば、丁番は2枚。建具が2m以 …
建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …
建築基準法第2条用語の定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これ …