2級建築士試験

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

投稿日:2019年6月24日 更新日:




「建築」の定義

「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十三号 
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

バリア法第2条第1項十九号 
建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。

→「移転」が含まれていない。

  

「建築主等」の定義

こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十六号 
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

バリア法第2条第1項十四号 
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H27年学科4No.10)

1級建築士試験H27年学科4No.10 設問:図のような木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺とし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階において、建築基 …

居室の定義

Holiday Homes TSUBOYA の居室 居室 居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。 居室の例居室ではないものの例  住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・ …

建築基準法規則1条の3 表1

規則1条の3 表1 法6条の確認申請における図書は以下の通りに規定される。 出題:平成26年度No.03、平成29年度No.03 図書の種類 明示すべき事項 (い) 付近見取図 方位、道路及び目標とな …

no image

令77条

建築基準法施行令 第77条 柱の構造 第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。 一 主筋は、4本以上とすること。 二 主筋は、帯筋と緊結すること。 三 帯筋の径は …

ドラッグライン

ドラッグライン ドラッグラインは、ブームが比較的長く、ショベルを下方、遠方に投げて引き寄せ、土砂をすくい取る。広い敷地で深く掘削する必要のある場合に用いる掘削機。 出題:平成27年度No.23

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い