2級建築士試験

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

投稿日:2019年6月24日 更新日:




「建築」の定義

「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十三号 
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

バリア法第2条第1項十九号 
建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。

→「移転」が含まれていない。

  

「建築主等」の定義

こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十六号 
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

バリア法第2条第1項十四号 
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

釉薬瓦(ゆうやくがわら)

http://kawaradendoushi.hatenablog.jp/entry/ibushitoyuuyakuより 釉薬瓦(ゆうやくがわら)は、粘土を成形し乾燥させた後に、表面に釉薬を施して再び …

BDS(ブックディテクションシステム)

BDS(ブックディテクションシステム) BDS(ブックディテクションシステム)とは、貸出処理を行っていない資料を電波で感知し、持ち出しを防止するシステムのこと。 通常、入り口付近で、カウンターから見え …

グリルシャッター

http://proex.product.takasho.co.jp/より出典 グリルシャッター グリルシャッターは、閉めた状態で向こう側を見通せることから、営業時間外のビル・店舗用シャッターとして、 …

高圧ガス保安法24条

高圧ガス保安法 24条 家庭用設備の設置等 第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の …

片山東熊(かたやま・とうくま)

片山東熊は明治時代の宮廷建築を多く手掛けた宮廷建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)は国宝に指定されている。東京国立博物館、奈良国立博物館などを設計。 出 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い