2級建築士試験

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

投稿日:2019年6月24日 更新日:




「建築」の定義

「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十三号 
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

バリア法第2条第1項十九号 
建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。

→「移転」が含まれていない。

  

「建築主等」の定義

こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十六号 
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

バリア法第2条第1項十四号 
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

セメントミルク工法

http://pec-okinawa.co.jp/より セメントミルク工法 セメントミルク工法は、埋め込み杭工法の一種。 アースオーガーで掘削し、セメントと水を混ぜあわせてできるセメントミルクを注入し …

no image

TODとは?建築士試験対策

公共交通優先(指向)型都市開発 TOD(Transit Oriented Development)は「公共交通優先(指向)型都市開発」と邦訳する。 LRT(路面電車)やバスなどの公共交通機関の利用を前 …

基本工程表

基本工程表 「実施(全体)工程表」は、「施工計画書」のうちの一つ。 工期全体にわたる工事の実施について作成し、施工の順序、及び工期全体を監視できるものである。 実施する工事の進捗が理解できるように詳細 …

no image

法7条

建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規 …

インバートます

http://denzai-kanzai.com/より出典とてもわかりやすいオススメのサイトです インバートます インバートますとは、底部を固形物がスムーズに通れるように、流れの方向に半円形の溝が作ら …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い