2級建築士試験

延焼のおそれのある部分

投稿日:2019年3月12日 更新日:




延焼のおそれのある部分

「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。

基準となる線:
①隣地境界線
②前面道路中心線
③同一敷地内の隣り合う建築物の外壁間の中心線

基準となる線からの距離:
・1階は3m以下
・1階以上は5m以下(火炎は上へ昇ると広がるため(上図))

かっこ書き・ただし書き

下の条文の中にかっこ書きとただし書きがある。

かっこ書き:延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。

同一敷地内に1つ以上の建物があり、

 →延べ面積の合計が500m2以内:一つの建築物とみなして延焼のおそれのある部分を考慮する。
 →延べ面積の合計が500m2を超える:それぞれの建築物として延焼のおそれのある部分を考慮。

 

ただし書き:ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

条文の通り、問題文中に「防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁」がないかを確認する。もしあるのなら、その部分は延焼のおそれのある部分は考慮しなくても良い。

出題:平成27年度No.01

 

条文

建築基準法
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)


六  延焼のおそれのある部分  隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

最適残響時間とはー建築士試験対策

最適残響時間 「最適残響時間」は室の用途と、室容積によって算定する。室容積が大きくなると残響時間も大きくなる。 最適な残響時間は、その部屋の用途と体積により推奨値が決まっっている。 室内に一定の強さの …

建築主の定義

建築主とは、 「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」 を指す。      建築基準法1条一六号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に …

防火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

即席単語帳法規4

即席単語帳法規4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.1級建築士の名簿には、処分歴は記載されるか? クリックして解答を表示 解答:される。登録番号、登録 …

即席単語帳計画20

即席単語帳計画20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ラスベガスの都市景観の多様な空間要素を記号論的な視点から分析した著書とその著作者 クリックして解 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い