2級建築士試験

延焼のおそれのある部分

投稿日:2019年3月12日 更新日:




延焼のおそれのある部分

「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。

基準となる線:
①隣地境界線
②前面道路中心線
③同一敷地内の隣り合う建築物の外壁間の中心線

基準となる線からの距離:
・1階は3m以下
・1階以上は5m以下(火炎は上へ昇ると広がるため(上図))

かっこ書き・ただし書き

下の条文の中にかっこ書きとただし書きがある。

かっこ書き:延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。

同一敷地内に1つ以上の建物があり、

 →延べ面積の合計が500m2以内:一つの建築物とみなして延焼のおそれのある部分を考慮する。
 →延べ面積の合計が500m2を超える:それぞれの建築物として延焼のおそれのある部分を考慮。

 

ただし書き:ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

条文の通り、問題文中に「防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁」がないかを確認する。もしあるのなら、その部分は延焼のおそれのある部分は考慮しなくても良い。

出題:平成27年度No.01

 

条文

建築基準法
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)


六  延焼のおそれのある部分  隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ミキシングバルブ

ミキシングバルブは、湯水混合栓ともいい、給油温度を適温にするために取り付ける弁。給水・給湯設備の一つ。 出題:平成21年度No.19、平成29年度No.19、平成30年度No.19

建築士法23条の2

建築士法 第23条の2 登録の申請 登録の申請 第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申 …

石材の分類

石材は大きく分けて3種類あり、一般的な性質は以下の通り。 ・圧縮強度は大きいが、引張強度は約1/20と小さい。比重が大きければ強度や耐摩耗性・耐久性も大きくなる。 ・比重が小さいほど吸水率は大きい。吸 …

利用者開放端末(OPAC)

利用者開放端末(OPAC) 「利用者開放端末(OPAC;Online Public Access Catalog)」は図書館等に設置される、資料検索のための開放端末である。 来館者が利用しやすいように …

no image

空気齢

空気齢とは? 「空気齢」とは、換気効率の指標の一つ。 局所空気齢ともいい、給気口から入った新鮮空気が、室内のある点に至るまでの時間のこと。 「空気齢は、流入口から室内に入った所定量の空気が、室内のある …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い