2級建築士試験

延焼のおそれのある部分

投稿日:2019年3月12日 更新日:




延焼のおそれのある部分

「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。

基準となる線:
①隣地境界線
②前面道路中心線
③同一敷地内の隣り合う建築物の外壁間の中心線

基準となる線からの距離:
・1階は3m以下
・1階以上は5m以下(火炎は上へ昇ると広がるため(上図))

かっこ書き・ただし書き

下の条文の中にかっこ書きとただし書きがある。

かっこ書き:延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。

同一敷地内に1つ以上の建物があり、

 →延べ面積の合計が500m2以内:一つの建築物とみなして延焼のおそれのある部分を考慮する。
 →延べ面積の合計が500m2を超える:それぞれの建築物として延焼のおそれのある部分を考慮。

 

ただし書き:ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

条文の通り、問題文中に「防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁」がないかを確認する。もしあるのなら、その部分は延焼のおそれのある部分は考慮しなくても良い。

出題:平成27年度No.01

 

条文

建築基準法
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)


六  延焼のおそれのある部分  隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

フラッシュバルブ

手動式フラッシュバルブ フラッシュバルブ フラッシュバルブは、主に水洗式便器に用いられる洗浄弁のこと。ロータンク式のような洗浄タンクを用いず、給水管から直接水を供給する。 ・洗浄タンクがいらないので、 …

東雲キャナルコート

東雲キャナルコート 東雲キャナルコートは江東区東雲で行われた再開発事業のことである。 6街区に分割された敷地に、それぞれ別の建築士事務所が設計を行った高層・板層の集合住宅団地である。 中廊下型で、通風 …

建築基準法施行令129条の2の4

建築基準法施行令 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 第129条の2の4 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、 …

no image

キャンベラ(Canberra)

キャンベラ(Canberra) 「キャンベラ(Canberra)」はオーストラリアの首都である。 三つの都市機能(中央官庁街、市政庁、業務商業機能)を三角形の項点に相当する位置に配置して都心部を構成し …

基準階とは?建築で頻出の用語

基準階とは? 高層建築などで、各階ともにほぼ同じ平面構成のとき、それらの代表とする階。デジタル大辞泉

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い