2級建築士試験

延焼のおそれのある部分

投稿日:2019年3月12日 更新日:




延焼のおそれのある部分

「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。

基準となる線:
①隣地境界線
②前面道路中心線
③同一敷地内の隣り合う建築物の外壁間の中心線

基準となる線からの距離:
・1階は3m以下
・1階以上は5m以下(火炎は上へ昇ると広がるため(上図))

かっこ書き・ただし書き

下の条文の中にかっこ書きとただし書きがある。

かっこ書き:延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。

同一敷地内に1つ以上の建物があり、

 →延べ面積の合計が500m2以内:一つの建築物とみなして延焼のおそれのある部分を考慮する。
 →延べ面積の合計が500m2を超える:それぞれの建築物として延焼のおそれのある部分を考慮。

 

ただし書き:ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

条文の通り、問題文中に「防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁」がないかを確認する。もしあるのなら、その部分は延焼のおそれのある部分は考慮しなくても良い。

出題:平成27年度No.01

 

条文

建築基準法
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)


六  延焼のおそれのある部分  隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

セメントミルク工法

http://pec-okinawa.co.jp/より セメントミルク工法 セメントミルク工法は、埋め込み杭工法の一種。 アースオーガーで掘削し、セメントと水を混ぜあわせてできるセメントミルクを注入し …

no image

LEDライト

LEDライト(発光ダイオード)は電子を直接、光に変える技術を用いている。超寿命で低発熱、小型、軽量。調光がしやすく、高効率・省エネで最近主流になってきている。 出題:平成24年度、平成25年度

準不燃材料

準不燃材料 準不燃材料は、施行令1条5号で定められた防火材料で、「不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「10分間」満たすもの。 準不燃材料は、平成12年5月30日 建設 …

建築基準法68条の7

建築基準法 第68条の7 予定道路の指定 予定道路の指定 第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域 …

ボイラー

ボイラー バーナーで石油燃料、ガス燃料を燃焼させ、水を加熱して蒸気もしくは温水を得る装置のことをボイラーという。ボイラーの一種で真空式温水器がある。 一般にボイラーは有資格者による運転が原則であるが、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い