2級建築士試験

床吹き出し空調方式-建築士試験用語

投稿日:2019年5月29日 更新日:




床吹き出し空調方式とは

床吹出し空調方式は二重床を利用して床面から調節空気を送り込む方式である。

一般の天井吹出空調では、空調された空気が居住者に届くまでに拡散されるために、「非居住域部分」も空調してしまうために無駄なエネルギーが発生してしまう。

対して「床吹出し空調方式」では二重床構造の床下から調整された空気を送り、床吹出し口から吹き出す方式。

人の居住範囲である床下から約1.8mの部分を空調し、空調をさほど必要としないエリアには空調を最小限まで抑えることができるので、 省エネルギーが期待できる。

使用上の注意点

・床下吹き出し口から頭の高さまでの温度差は約1度ほどある。特に冷房時にはこの温度差が大きくなるので、給気温度は天井吹き出し方式よりも高く設定する

参考動画







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画15

即席単語帳計画15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.パッシブソーラーシステムは、機械的手法?建築的手法? クリックして解答を表示 解答:建築的手法 …

都市計画法第19条:市町村の都市計画の決定

市町村の都市計画の決定 都市計画法第19条   第19条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の …

宅建業法3条

宅地建物取引業法 第3条 免許 免許 第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする …

主要構造部

https://ameblo.jp/より 主要構造部 建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。 この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐 …

令123条

建築基準法施行令 第123条 避難階段及び特別避難階段の構造 避難階段及び特別避難階段の構造 第123条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段室は、第四号の開口部、第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い