2級建築士試験

平板測量

投稿日:2019年4月5日 更新日:




平板測量

平板測量は、地形、建物などを測量する方法で直接現地で地形図を作成する。現場で敷地を測量しながら、同時にその敷地の平面形状を作図することができる。

簡易的であるが、誤差が大きいのが難点である。

平板測量において使用するものは、平板、アリダード求心器磁針箱、ポール、巻尺、三脚等を用いる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法10条

建築士法 第10条 懲戒 懲戒 第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級 …

no image

令73条

建築基準法施行令 第73条 鉄筋の継手及び定着 第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形 …

ピサ大聖堂(イタリア)

ピサ大聖堂はロマネスク建築の代表的建築物。 ピサのドゥオモ広場(別名:奇跡の広場)には、「大聖堂」「洗礼堂」「鐘楼」の3つの建物があり、鐘楼は有名な「ピサの斜塔」。 「ピサ大聖堂」は、十字形の平面が特 …

no image

LEDライト

LEDライト(発光ダイオード)は電子を直接、光に変える技術を用いている。超寿命で低発熱、小型、軽量。調光がしやすく、高効率・省エネで最近主流になってきている。 出題:平成24年度、平成25年度

no image

令129条の3

建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い