2級建築士試験

工事種別施工計画書

投稿日:2019年12月21日 更新日:




工事種別施工計画書

工事種別施工計画書」は、「施工計画書」のうちの一つ。

一工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて工種別に定めたもので、一般に以下の3つを作成する。

工程表

品質管理計画書 ※使用する材料、仕上り状態及び機能・性能を定めた基本要求品質を満たすように作成する。

施工要領(計画)書

 

「工事種別施工計画書」の出題ポイント

①各工事の着手監理者の承認を受ける。

②どの工事においても共通的に利用できるように作成されたものではなく、対象となる個別の工事の条件や特徴等を踏まえて具体的に検討したうえで作成されたもの。

③工種によっては省略することもある

④「品質管理計画」は、品質管理組織、管理項目及び管理値、品質管理実施方法、品質評価方法、管理地を外れた場合の措置等を具体的に記載する。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.01
平成28年1級学科5、No.01
平成27年1級学科5、No.01
平成26年1級学科5、No.01
平成25年1級学科5、No.01
平成24年1級学科5、No.01
平成23年1級学科5、No.01
平成22年1級学科5、No.01
平成20年1級学科4、No.03
平成15年1級
平成12年1級
平成11年1級

平成30年2級学科4、No.01
平成28年2級学科4、No.01
平成27年2級学科4、No.01
平成24年2級学科4、No.01
平成22年2級学科4、No.01
平成20年2級学科4、No.01







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令89条

建築基準法施行令 第89条 (木材の許容応力度) 第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに …

延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分 「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。 基準となる線:①隣地境界線②前面道路中心線③同一敷地内の隣り …

スプロール現象

スプロール現象 都市計画なしに無秩序に市街に広がることをスプロール現象という。 無秩序に市街地が形成されていくので、水や空気の流れが悪くなり、洪水問題やゴミ問題などの環境問題から、郊外のスラム化や土地 …

no image

令82条

建築基準法施行令 第82条 保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。 一 第二款に規定 …

強化ガラス

強化ガラス 強化ガラスはフロート板ガラスを加熱し、常温の空気を均一に吹き付けて急冷処理を行ってできる。フロート板ガラスに比べて3倍〜5倍程度、衝撃力や風圧力に強い。 万一破損した場合でも、破片は細粒状 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い