建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質
法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
出題:平成28年度No.5
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月1日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第74条 コンクリートの強度 第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材 …
即席単語帳施工6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]消防用設備等設置届出は、誰が、いつ、誰に届出? クリックして解答を表示 解答:関係者が …
建築士法 第24条の7 重要事項の説明等 重要事項の説明等 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建 …
即席単語帳計画③ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.戦後の極限的小住宅で、木造2階、玄関の省略、全面開口の吹き抜けなどを特徴とする建築物の名称。 クリ …