2級建築士試験

居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

投稿日:2019年3月1日 更新日:




第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること

イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第118条の1の6第1項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 有効換気量(m3/時で表した量とする。(1)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh 
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 m3/時)
 前条第1項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5その他の居室にあつては0.3
 居室の床面積(単位 m2)
 居室の天井の高さ(単位 m)

(1) 一の機械換気設備が1以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該1以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) (1)及び(1)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ロ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第118条の1の6第1項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
Vq=Q(C―Cp)÷C+V
この式において、Vq 、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vq 有効換気換算量(単位 m3/時)
Q 浄化して供給する空気の量(単位 m3/時)
C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 mg/m3)
Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 mg/m3)
V 有効換気量(単位 m3/時)

(1) 一の機械換気設備が1以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該1以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) (1)及び(1)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第118条の1の6第3項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。

二 法第34条第1項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000m2を超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。

1 前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

海の博物館とは?ー建築士試験対策

鳥羽市立海の博物館 三重県鳥羽市が運営する「海の博物館」は、「海民(かいみん)」と呼ばれる海と共に生活する人間と海との関わりについて、様々な視点より調査・研究や展示、社会教育活動を行っている。 研究分 …

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

即席単語帳構造7

即席単語帳構造7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.桁行方向の梁について、崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることを確かめた場合、どの部材種別を採用でき …

no image

近代以前の日本建築史の流れ

明治以前の日本における建築物の全体的な流れをまとめる。時代の流れを参考程度に紹介する。   0.原始時代(簡易な掘立て柱の形式が主)   ①竪穴式住居(縄文時代)- 狩猟生活   ②高倉式住 …

エレベーターの台数

http://www.elevator.co.jp/ 高層の事務所ビルにおける乗用エレベーターの台数については、一般に、最も利用者が多い時間帯の5分間に利用する人数を考慮して計画する。 また事務所ビル …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い