2級建築士試験

宅造法8条

投稿日:2020年8月12日 更新日:




宅地造成等規制法
第8条
宅地造成に関する工事の許可

宅地造成に関する工事の許可

第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。

3 都道府県知事は、第1項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

不活性ガス消火設備

http://www.sknetwork.or.jp/より出典 不活性ガス消火設備は、電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等に設置されるもので、消火剤による汚損を最小限に抑え、復旧を早急にすることが …

大理石

大理石は、変成岩の一種。 磨くと光沢が得られ、装飾に用いられる。ただし酸に弱く、耐候性・耐火性が小さいので外装材には用いず、内装材仕上げ材に用いられる。 出題(構造):平成20年度No.25、平成21 …

ドックランズ再開発計画とは?ー建築士試験対策

ドックランズ再開発計画 「ドックランズ再開発計画」は、イギリスのロンドン、ドックランズ(Docklands)における再開発プロジェクト。 テムズ川沿いの旧港湾地区は造船業が盛んであった港湾・造船所・倉 …

重要事項の説明等ー建築士法

重要事項の説明等 第24条の7  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …

令144条の4

https://hikari-k.info/より 建築基準法第42条道に関する基準 第144条の4 法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 両端が他の道 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い