2級建築士試験

宅造法8条

投稿日:2020年8月12日 更新日:




宅地造成等規制法
第8条
宅地造成に関する工事の許可

宅地造成に関する工事の許可

第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。

3 都道府県知事は、第1項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

アースオーガー

http://syoeozai.co.jp/より出典 アースオーガー アースオーガーとは、杭打ち、基礎工事に用いる掘削機。主に埋め込み工法で使用し、アースオーガー工法、セメントミルク工法などの工法種類 …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

発信機とは?

「発信機」は、自動火災報知設備の一つで、火災の「発見者」が手動で火災を知らせる設備である。 報知器と併用されている機器が多いが、下のように別で取り付けられる機器もある。 BVE6141 パナソニック …

すり板ガラス

すり板ガラスは、フロート板ガラスの片面に摺り加工を施した半透明なガラスのこと。

Contact Form 7 のアップデートのせい?

メール機能の復旧 システム上の不具合でメールが送信できなくなっていましたが、復旧できましたのでお知らせいたします。 また、不具合をお知らせしていただいた前田さん、ありがとうございました。    以下は …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い