2級建築士試験

宅地造成等規制法8条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




宅地造成等規制法
第8条
宅地造成に関する工事の許可

第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

景観法

景観法 景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。 特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定な …

no image

建築基準法施行令第82条第四号

建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅) スカイハウス(菊竹清訓の作品) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集 …

no image

不遵守行為

不遵守行為 「不遵守行為(Non-compliance)」は、個人及び組織を含めて意図的に法令や条例等に従わない行為をいう。 コンプライアンス違反によって企業は倒産になる場合があり、2018年度に「コ …

建築物移動等円滑化基準-2級建築士試験対策

建築物移動等円滑化基準 頻出のこの問題は、「建築物移動等円滑化基準」に当てはまるかという問題が出題される。バリアフリー法とバリアフリー法施行令の2つを参考にしながら正答・不正答を判断する。 バリア法第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い