2級建築士試験

宅地造成等規制法8条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




宅地造成等規制法
第8条
宅地造成に関する工事の許可

第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

永久日影とは?1級建築士試験対策

  永久日影 建築物の配置や形状によっては、一日中日影になる部分が生じるが、これを「終日日影」という。 この終日日影のうち、最も太陽高度が高く、日影が小さくなる夏至の日に終日日影となる部分は …

no image

令120条

建築基準法施行令第120条 (直通階段の設置) 第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同 …

即席単語帳環境4

即席単語帳環境・設備4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地表面放射量と、下向き大気放射量との差をなんという? クリックして解答を表示 解答:夜間放射 …

テラコッタとは

テラコッタは、大型のタイルの一種で、装飾用の外装材として用いられる。タイルや瓦などと同じく陶器質の粘土製品。 出題(構造):平成22年度No.25、平成25年度No.25、平成26年度No.25 &n …

建築士法41条

建築士法 第41条 第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第10条の2第1項又は …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い