
大規模の修繕・模様替
「大規模の修繕」「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替のことをいい、建築行為には当たらない。
修繕・模様替の範囲が「過半」の場合は法律上「大規模」 と見なされ、確認申請が義務付けられている。
小規模住宅など
2階建て以下の木造住宅など(4号建築物)は、「建築」する場合のみ確認申請が必要で、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」は申請対象外となっている。
出題:平成27年度No.01
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投稿日:2019年3月11日 更新日:

「大規模の修繕」「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替のことをいい、建築行為には当たらない。
修繕・模様替の範囲が「過半」の場合は法律上「大規模」 と見なされ、確認申請が義務付けられている。
2階建て以下の木造住宅など(4号建築物)は、「建築」する場合のみ確認申請が必要で、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」は申請対象外となっている。
出題:平成27年度No.01
執筆者:松川幸四郎
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