2級建築士試験

外部建具の水抜き孔

投稿日:2019年6月12日 更新日:




雨対策の重要ポイント

外部建具は雨への対策を必ず考えないといけない。その内の一つが「水抜き孔」

水抜き孔

一般的な「板ガラス」は水に強いが、

複層ガラス・合わせガラス・網入りガラス・線入りガラス

などの特殊なガラスは長期に水と接触していると錆や接着材の劣化が発生してしまう。

雨水を排出するため、下端のガラス溝に直径6mm以上の水抜き孔を、2箇所以上設ける。

2級建築士過去問

外部に面した建具に複層ガラスをはめ込むに当たり、端部のガラス溝に径3mmの水抜き孔を3箇所設けた。

(2級・平成22年度No.18)

→誤っている設問として回答問題となります。

他年度の出題:平成26年度No.20平成30年度No.20







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令129条の3

建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …

建築士法20条の3

建築士法 第20条の3 設備設計に関する特例 設備設計に関する特例 第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20 …

スプライスプレート

スプライスプレート 「スプライスプレート」は「添え板」や「ジョイントプレート」ともいう。 木材の継手やH形鋼など、鋼材の継手部分に使用する、木材や鋼板の添え板のことで、継手を剛接合にして一体化させる。 …

no image

界壁

界壁は屋根裏まで達せしめなければならない 界壁 界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切る壁のことをいう。 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなけれ …

no image

都市計画法第12条の5

都市計画法第12条の5 (地区計画) 第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い