2級建築士試験

外部建具の水抜き孔

投稿日:2019年6月12日 更新日:




雨対策の重要ポイント

外部建具は雨への対策を必ず考えないといけない。その内の一つが「水抜き孔」

水抜き孔

一般的な「板ガラス」は水に強いが、

複層ガラス・合わせガラス・網入りガラス・線入りガラス

などの特殊なガラスは長期に水と接触していると錆や接着材の劣化が発生してしまう。

雨水を排出するため、下端のガラス溝に直径6mm以上の水抜き孔を、2箇所以上設ける。

2級建築士過去問

外部に面した建具に複層ガラスをはめ込むに当たり、端部のガラス溝に径3mmの水抜き孔を3箇所設けた。

(2級・平成22年度No.18)

→誤っている設問として回答問題となります。

他年度の出題:平成26年度No.20平成30年度No.20







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令19条

建築基準法施行令 第19条 (学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光) 第19条 法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は …

特殊建築物

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される 特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、 法第2条1項二号法第27条法別表第1令115条の3令19条1項 …

景観法16条

景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …

no image

令90条

建築基準法施行令 第90条 鋼材等 第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。 一 二

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い