2級建築士試験

建築士法3条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築士法
第3条
一級建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500m2をこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300m2、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
四 延べ面積が1,000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物

2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

PFIとは?ー建築士試験対策

PFI:Private-Finance-Initiative PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)は、国や地方公共団体の事業コストの削減や、より質の高い公共サービスの提供を目的として、 …

即席単語帳計画2

6.[以下の説明により挙げられる建築物は?]高い木立に囲まれた広大な敷地に建つ週末住宅。8本のH型鋼 クリックして解答を表示 解答:ファンズワース邸、ミース・ファン・デル・ローエ https://am …

母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)

母の家(Vanna Venturi House) 「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。 幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェ …

ブラインド

ブラインドは、窓や扉を覆い、主として光をさえぎる目的で付属させる。 設置には、開口部から侵入する日射熱をブラインドによって防止する場合、窓の屋内側より屋外側に設けるほうが効果的である。 出題(計画): …

高圧ガス保安法24条

高圧ガス保安法 24条 家庭用設備の設置等 第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い