2級建築士試験

建築士法3条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築士法
第3条
一級建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500m2をこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300m2、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
四 延べ面積が1,000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物

2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

発信機とは?

「発信機」は、自動火災報知設備の一つで、火災の「発見者」が手動で火災を知らせる設備である。 報知器と併用されている機器が多いが、下のように別で取り付けられる機器もある。 BVE6141 パナソニック …

no image

法90条の3

建築基準法 第90条の3 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出) 第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物 …

no image

法86条の7

既存の建築物に対する制限の緩和(法86条の7) 第86条の7 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により(第20 …

即席単語帳構造14

即席単語帳構造14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.化学成分の調整と水冷型熱加工制御法により製造され、板厚が40mmを超え100mm以下の材であって …

即席単語帳構造26

即席単語帳構造26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震時の上部構造からの水平力に対し、液状化などの地盤破壊がなく、偏土圧等の水平力が作用していなけ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い