2級建築士試験

建築士法3条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築士法
第3条
一級建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500m2をこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300m2、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
四 延べ面積が1,000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物

2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法91条

建築基準法 第91条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置 第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第 …

即席単語帳計画22

即席単語帳計画22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画の実例]ポトマック川から国会議事堂に至る軸に象徴的な役割をもたせ、格子状街路に放射状街 …

ガラス繊維混入セメント板

こちらのサイトが詳しいので参照されたい(https://www.neg.co.jp/rd/topics/product-fiber/) ガラス繊維混入セメント板 ガラス繊維混入セメント板(GRCパネル …

都市計画法21条の2

都市計画法 第21条の2 都市計画の決定等の提案 都市計画の決定等の提案 第21条の2 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定 …

篠原一男(しのはら・かずお)

篠原一男はメタボリズム後の日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 清家清に師事し、安藤忠雄にも多大な影響を与えている。 出題:平成21年度 http://blog-imgs- …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い