2級建築士試験

建築士法23条

投稿日:2020年8月8日 更新日:




建築士法
第23条
登録

第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。

3 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

準耐火建築物

準耐火建築物 「準耐火建築物」とは、以下の1条件を満たすものである。 ・延焼のおそれがある部分が防火設備であり、・主要構造部が、次の(1)もしくは(2)のどちらかを有するもの。  (1)準耐火構造(法 …

ホルムアルデヒド

木材のF☆☆☆☆表示 ホルムアルデヒド ホルムアルデヒドは、家具や建築資材、壁紙などの接着剤などに使用されている化学物質で汚染空気のひとつ。シックハウス症候群の原因物質の一つであり、多量に吸い込むと人 …

即席単語帳環境4

即席単語帳環境・設備4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地表面放射量と、下向き大気放射量との差をなんという? クリックして解答を表示 解答:夜間放射 …

no image

令76条

建築基準法施行令 第76条 型わく及び支柱の除去 第76条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度 …

耐震改修促進法7条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第7条 要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務 要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務 第7条 次に掲げる建築物(以下「要安 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い