増築
建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。
※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。
建築基準法1条一三号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月28日 更新日:
建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。
※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …
木材は心材と辺材との間に収縮率の差がある。その違いによってひび割れが生じることがある。これを防ぐために行うのが背割りである。 樹心に近い材を心材(心持材)、樹皮に近い材を辺材(心去材)といい、収縮率 …
即席単語帳構造5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[保有水平耐力計算]短期、地震時、多雪地域でないところの力 クリックして解答を表示 解答:固定荷重 …
「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。 袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目 …