2級建築士試験

増築

投稿日:2019年2月28日 更新日:

増築

建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

増築とは、同一敷地内にすでにある建築物床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。

※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。

    

建築基準法1条一三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

流紋岩

流紋岩は、火成岩の一種。花崗岩よりも地表面で冷え固まった岩で、火山活動で得られる。硬くて加工困難。流紋岩には黒曜石や軽石、抗火石などがある。

no image

非常用電源設備

災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。 非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

Low-Eガラス-2級建築士試験対策

グリーンやブルーの色が金属膜の色 Low-E(複層)ガラスは、低反射率ガラス、高断熱複層ガラスとも呼ばれる。板ガラスの片面に特殊な金属膜「Low-E」を貼り付けたもの。 複層ガラスの1枚のうち、Low …

建築物移動等円滑化基準-2級建築士試験対策

建築物移動等円滑化基準 頻出のこの問題は、「建築物移動等円滑化基準」に当てはまるかという問題が出題される。バリアフリー法とバリアフリー法施行令の2つを参考にしながら正答・不正答を判断する。 バリア法第 …

音の速さ

音の速さは以下の公式で求める。 C = 331.5 + 0.6 t 空気中の音の速さは0度の時に331.5 m/sである。そして1度ごとに0.6 m/s ずつ増減する。 なので、音と温度は関係性が高く …

PREV
新築
NEXT
改築

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い