2級建築士試験

増築

投稿日:2019年2月28日 更新日:

増築

建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

増築とは、同一敷地内にすでにある建築物床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。

※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。

    

建築基準法1条一三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

スペーサー

スペーサーとは? 「スペーサー」とは、側面の型枠に対して、鉄筋のかぶり厚さを確保するもの。 →鋼製かコンクリート製を使用する。ただし、梁・柱・基礎梁・地下外壁は、側面に限り、プラスチック製を使用しても …

振動コンパクター

振動コンパクター(ソイルコンパクター)は、地盤表土の締固めにおいて用いる機械。鉄製の平滑ローラーの内部に起振機を搭載している。 振動コンパクター 出題(施工):平成20年度No.22、平成22年度No …

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)

BCP(Business Continuity Plan) 事業継続計画(BCP)は、企業が災害や事故で被害を受けても、重要な業務を優先的になるべく中断させず、中断しても可能な限り短い期間で復旧し再開 …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

PREV
新築
NEXT
改築

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い