2級建築士試験

基本工程表

投稿日:2019年12月21日 更新日:




基本工程表

「実施(全体)工程表」は、「施工計画書」のうちの一つ。

工期全体にわたる工事の実施について作成し、施工の順序、及び工期全体を監視できるものである。

実施する工事の進捗が理解できるように詳細に記載し、工程に合わせて必要になる施工計画書、施工用の図面(製作図、施工図)・見本等の承認、検査、立会い等の日程・時期を記載する。

ポイントは以下の3つ

①工事着手監理者の承認を受ける。

②工事の進捗に合わせて、月間・週間工程表を作成し、要求のある場合は、工事の進捗予定を監理者に報告する。

③変更する必要が生じた場合は、施工に支障がないように、遅滞なく変更し、当該部分の施工に先立ち監理者の承認が必要である。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.01
平成27年1級学科5、No.01
平成24年1級学科5、No.01
平成16年1級
平成12年1級

平成30年2級学科4、No.01
平成28年2級学科4、No.01
平成27年2級学科4、No.01
平成24年2級学科4、No.01
平成20年2級学科4、No.01







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

no image

法90条の3

建築基準法 第90条の3 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出) 第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物 …

景観法

景観法 景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。 特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定な …

no image

令2条

建築基準法施行令 第2条 (面積、高さ等の算定方法) 第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建 …

no image

法90条の2

建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い