2級建築士試験

基本工程表

投稿日:2019年12月21日 更新日:




基本工程表

「実施(全体)工程表」は、「施工計画書」のうちの一つ。

工期全体にわたる工事の実施について作成し、施工の順序、及び工期全体を監視できるものである。

実施する工事の進捗が理解できるように詳細に記載し、工程に合わせて必要になる施工計画書、施工用の図面(製作図、施工図)・見本等の承認、検査、立会い等の日程・時期を記載する。

ポイントは以下の3つ

①工事着手監理者の承認を受ける。

②工事の進捗に合わせて、月間・週間工程表を作成し、要求のある場合は、工事の進捗予定を監理者に報告する。

③変更する必要が生じた場合は、施工に支障がないように、遅滞なく変更し、当該部分の施工に先立ち監理者の承認が必要である。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.01
平成27年1級学科5、No.01
平成24年1級学科5、No.01
平成16年1級
平成12年1級

平成30年2級学科4、No.01
平成28年2級学科4、No.01
平成27年2級学科4、No.01
平成24年2級学科4、No.01
平成20年2級学科4、No.01







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法45条

建築基準法 第45条 私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又は廃止の制限 第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触す …

法61条

建築基準法 第61条 防火地域及び準防火地域内の建築物 防火地域及び準防火地域内の建築物 第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令 …

建築士会(建築士法5章)

建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …

自家発電設備

自家発電設備 自家発電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 https://nishihatsu.co.jp/より出典 常用と非常用があり、消防法ではどちらも非常 …

no image

士法2条

建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い