2級建築士試験

基本工程表

投稿日:2019年12月21日 更新日:




基本工程表

「実施(全体)工程表」は、「施工計画書」のうちの一つ。

工期全体にわたる工事の実施について作成し、施工の順序、及び工期全体を監視できるものである。

実施する工事の進捗が理解できるように詳細に記載し、工程に合わせて必要になる施工計画書、施工用の図面(製作図、施工図)・見本等の承認、検査、立会い等の日程・時期を記載する。

ポイントは以下の3つ

①工事着手監理者の承認を受ける。

②工事の進捗に合わせて、月間・週間工程表を作成し、要求のある場合は、工事の進捗予定を監理者に報告する。

③変更する必要が生じた場合は、施工に支障がないように、遅滞なく変更し、当該部分の施工に先立ち監理者の承認が必要である。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.01
平成27年1級学科5、No.01
平成24年1級学科5、No.01
平成16年1級
平成12年1級

平成30年2級学科4、No.01
平成28年2級学科4、No.01
平成27年2級学科4、No.01
平成24年2級学科4、No.01
平成20年2級学科4、No.01







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法9条

建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建 …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

公園の種類

公園 公園は住民のコミュニケーションの場、憩いの場、都市における緑地の確保など、都市計画において重要な公共・民間施設である。土地の特性・歴史的な意味を持つ公園も多くある。 都市計画における公園の種類 …

建築基準法施行令134条

建築基準法施行令 第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 第134条 前面道路の反対側に …

建築基準法施行令129条の2の4

建築基準法施行令 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 第129条の2の4 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い