2級建築士試験

地表面温度

投稿日:2019年1月5日 更新日:

気温は多くの要素によって変化するが、最も重要な要素は、地表面温度である。

太陽光によって地表面が暖まり、地表面の熱で空気が暖められる。その空気の温度が「気温」となる。

ただ地表面は暖かくなるのに時間がかかるので、太陽光が最も多くなる12時よりも遅れて、14時ごろに最高気温となる。

まとめて、

・気温は地表面温度による

・地表面は温まるのに時間がかかる

さ・ら・に!!

覚えていてほしいのは、陸地よりも、海の方が温度変化に時間がかかる!

「陸は、温まりやすく、冷めにくい」

  「海は、温まりやすく、冷めにくい」

なので、 

  内陸部の日較差は大きくなり!

  沿岸部の日較差は小さくなる!

これは必ずおさえるように!







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第5条 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 第 …

令132条

建築基準法施行令 第132条 2以上の前面道路がある場合 2以上の前面道路がある場合 第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の …

母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)

母の家(Vanna Venturi House) 「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。 幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェ …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

建築基準法施行令145条

建築基準法施行令 第145条 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとす …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い