2級建築士試験

地表面温度

投稿日:2019年1月5日 更新日:

気温は多くの要素によって変化するが、最も重要な要素は、地表面温度である。

太陽光によって地表面が暖まり、地表面の熱で空気が暖められる。その空気の温度が「気温」となる。

ただ地表面は暖かくなるのに時間がかかるので、太陽光が最も多くなる12時よりも遅れて、14時ごろに最高気温となる。

まとめて、

・気温は地表面温度による

・地表面は温まるのに時間がかかる

さ・ら・に!!

覚えていてほしいのは、陸地よりも、海の方が温度変化に時間がかかる!

「陸は、温まりやすく、冷めにくい」

  「海は、温まりやすく、冷めにくい」

なので、 

  内陸部の日較差は大きくなり!

  沿岸部の日較差は小さくなる!

これは必ずおさえるように!







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画14

即席単語帳計画14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鋸屋根の開口は、どの方角に向けるとよいか? クリックして解答を表示 解答:北方向 2.モニタール …

no image

規則3条の2

建築基準法施工規則 第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも …

ミラノ大聖堂(イタリア)

ミラノ大聖堂は世界最大級のゴシック建築。1386年に建築が始まり、ナポレオンの命によって一応の完成をみる。ゴシック建築の特徴である尖塔やフライング・バットレスが美しい。 出題:平成23年度、平成30年 …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

no image

法7条の2

建築基準法 第7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い