2級建築士試験

地区・住区群

投稿日:2019年2月19日 更新日:

地区・住区群

地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。

「地区」は近隣住区を数区まとめた単位。10,000戸から15,000戸程度で構成され、以下のような共同施設が配置される。

・中学校
・高等学校
・病院
・図書館
・児童館
・地区センター
・消防署
・警察署
・行政関係出張所
・電話局
・地区公園
・商店街








-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令109条の8

建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …

建築基準法60条

建築基準法 第60条 特定街区 特定街区 第60条 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 2 特定街区内においては、建 …

建築士法3条の3

建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …

根太

根太は、大引又は床梁の上に直角方向に架け渡し、床板を受けるために用いる横架材である。 出題(構造):平成25年度No.10 根太の継手は受け材心で付き付け継ぎとし、釘打ちする。継ぎ手位置は乱にする。根 …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い